夫側に収入資産があればそういうパターンで対応したこともありますが,当時,そもそも夫側が無職又は収入が安定しない自営業者(一人親方等)という事案が多く,妻側はお金は最初から期待しておらず,離婚調停又は訴訟で,離婚と親権だけ確保して終わる事案が多かったです。
このパターン今もいますよ!
この場合は、依頼者妻側を説得して、婚費取り続ける路線に切り替えをしていったん調停を不成立にします。
大抵は1年もしない内に、向こうから離婚裁判の訴状が届いたもしくは離婚の申し入れがされたと元依頼者から連絡があります。