抗議参加者限定・告知なし・任意のカンパ
現場にいた警察は黙認
道路使用許可を要しない運用と解釈するのが通常でしょう
"人が集まるような方法"ではなく、抗議集会にはそもそも人が集まっていた
以前、警察は通行を妨げず路上で参加者のみから任意でカンパを募る行為に許可申請は必要ないと言った
金曜県庁前抗議において資金集めが確認されました。
「道路において、人が集まるような方法で寄付を募集する行為」は
兵庫県警察の規定により、道路使用許可の第4号行為に該当し、申請が必要です。
許可を取らずに募金を行った場合、3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金が科される可能性があります。