河野有理@konoy541そうか、考えてみれば当たり前だが、「国旗損壊罪で現行犯逮捕しました!」とか意気揚々と他人様を警察署にしょっぴいてこようとする私人逮捕勢さんとかを想定しないといけないのか。𝐊𝐀𝐍𝐄𝐒𝐇𝐈𝐆𝐄 𝐍𝐚𝐨𝐤𝐢│『判例から学ぶ環境法』ご予約受付中!@LegalRepository7月24日▼警察庁の通達が公開 ✓「国旗の損壊等の処罰に関する法律の施行に伴う関係規定の適切な運用等について(通達)」(令和8年7月24日) npa.go.jp/laws/notificat…7:52 · 2026年7月25日18.7万再生数98641914285
nemo@京都@goyou_office8h山ほど出てくるでしょうね。いまでもカラ告発で「書類送検」の実績狙いはありますし。 そもそも運用に留意が必要な刑罰法規が存在することがおかしいのです。3304355
GearJiro@gear_jiro4h>違法性阻却事由がないことが明白であることを含め なのに法律は >人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような ということは数人でも「別に著しく不快でない」と言った瞬間に違法性が阻却される疑義が生じるのでどうやっても逮捕できないのでは・・・🤔281212