私、17年くらいの経験で離婚事件の取り扱いが多いのだけど、親権と監護権をわける判決や調停の経験がない。
なぜなのか、だいたいわかるけど、どこかに書いてあるのかなあ。
- 帰宅してしまい、手元にないんですが、こちらの本に、子どものためになることが想定できないと書いてあった記憶です。離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点 (新日本法規) 共著 武藤裕一(名古屋地方裁判所判事)、野口英一郎(弁護士) 法律相談の空き時間に読んでいましたが、実務に即していて実践的ですね。おすすめします。 sn-hoki.co.jp/shop/item/5100…
- 親権と監護権と言う実体法上の権利を運用規定も無しに分属すれば、運用に支障を来たすからでしょうか。 共同親権の本質は、共同監護計画と言う名の父母間の養育JV契約を相対で締結することで運用面に齟齬が無いようにするもので、意見調整メカニズムを予め導入可能なところが分属との相違点です。
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