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    佐野海舟選手の件について、感情や憶測ではなく、法治国家の原則に基づいて考える必要があります。 彼は逮捕された事実はあります。しかし、逮捕は有罪を意味しません。その後、刑事手続が進み、検察は不起訴処分としました。そして、裁判において有罪判決を受けた事実はありません。 日本を含む法治国家では、犯罪の成立は証拠に基づく司法判断によって決まります。世界人権宣言第11条や市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条2項が示す無罪推定の原則も、その根幹にあります。 もちろん、事件について意見を持つ自由はあります。しかし、法的責任が認定されていない人物を、推測だけで犯罪者として扱うことは、法治国家の原則とは相容れません。 刑事手続が終了した現在、彼を評価する基準は、ピッチ上でのプレー、努力、そして今後の行動であるべきです。 法治国家の一員より

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    スレ主です。たくさんのコメントありがとうございます。 ヤフコメポリシーでは「特定の個人に対し事実を摘示して社会的評価を低下させようとする投稿」や誹謗中傷を禁止しています。 加えて、有罪判決が確定していない人物を「レイパー」「犯罪者」と公然と断定することは、刑法第230条の名誉毀損に該当する可能性があります。 日本では無罪推定の原則があり、不起訴処分が出ている以上、「犯罪者である」という事実は確定していません。 感情で嫌うのは自由ですが、存在しない事実を断定するのは法的にもポリシー上も問題です。

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    ron さま、 代表は戦術以前に「土台」ということでしょうか、、 コメントありがとうございます。

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    kis さま、コメントありがとうございます。 個人の感情として嫌うのは自由です。 しかし「許されようがレイパーであることに変わりはない」という断定は、法的に誤りです。 日本では有罪判決が確定するまで犯罪者とはされません。不起訴処分が出ている以上、「レイパー」と確定した事実は存在しません。裁判所が犯罪認定の専権です。 無罪推定の原則を無視して公に「レイパー」と断定することは、法治国家の原則に反し、名誉毀損に該当する可能性すらあります。 感情と法的事実は区別すべきです。

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    xxy さま、コメントありがとうございます。 恐れ入りますが、どのような見識からのコメントですか? 不起訴は「女性の訴えが虚偽だった」という証明ではありません。示談による起訴猶予の場合も多く、虚偽告訴とは限りません。 無罪推定の原則は「相手を訴えなければ無罪を主張できない」というものではありません。 示談成立のケースでは互いに訴えを起こさない合意があることが普通で、訴えること自体が現実的でない場合がほとんどです。 「訴えない=有罪」という考えは、法治国家の原則とは相容れません。

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    srf さま、コメントありがとうございます。 仮に有罪判決が出た場合の話をされていますが、現実にそのシナリオが起きるハードルは極めて高いです。 不起訴後に処分が覆るには、検察審査会の議決や新たな証拠など特別な事情が必要で、一般的ではありません。 不同意性交等罪は親告罪でもないため、被害者が改めて求めるだけで事件が再開する制度にもなっていません。 「仮に有罪になったら批判するな」という仮定自体が、現実離れした議論です。 現時点で有罪判決が存在しない以上、「犯罪者扱いするな」という原則は変わりません。

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    san さま、コメントありがとうございます。 個人が内心で「金で解決したのでは」と疑念を持つのは自由です。思想・良心の自由は当然あります。 しかし、ネット上では「レイプ犯」「性犯罪者」と公に断定し、排除を求める声が実際に多いのも事実です。 私が述べているのは、有罪判決がない以上「犯罪者」として扱うべきではない、という原則です。 内心の疑念と、公の場で犯罪者扱いすることは区別すべきです。 法治国家の一員として、この区別は重要だと考えます。

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    h_i さま、コメントありがとうございます。 「金 金 金」では何の反論にもなっていません。 私が述べているのは金ではなく、法治国家における無罪推定の原則です。 不起訴で有罪判決がない以上、推測や感情で犯罪者扱いし続けるのは原則に反します。 中身のない嘲笑で論点をずらすのではなく、事実と原則で議論してください。

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    fam さま、コメントありがとうございます。 法が誤っているかどうかは、個人の感情や道徳観ではなく、証拠に基づく司法手続で決まるものです。 不起訴処分が出た以上、現時点で「悪人」と断定する法的根拠はありません。 「自分の正義感に合わない法は誤りで、それに従う者も悪人」という考え方は、法治主義を否定し、感情による私刑を肯定することになります。 それこそが、法治国家では最も危険な発想です。

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    代表取り締まられ役さま、コメントありがとうございます。 AIの品質と、法原則の正しさは別問題です

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    ***** さん、コメントありがとうございます。 感情やスポンサーの事情があるのは事実です。 しかし「関与を認め謝罪した=犯罪者」ではありません。不起訴で有罪判決はありません。犯罪認定は裁判所の専権です。 海外批判が厳しいのも、多くは日本の刑事手続結果を無視した感情論です。 スポーツが商業的でも、法的責任が認定されていない人を「感情だから」で半永久的に排除し続けるのは、法治国家の原則を自ら捨てることです。 評価はプレーと今後の行動ですべきです。それ以外は私的制裁に過ぎません。

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