飛び降り自殺による『巻き添え死』誰がどのように賠償責任を果たすのか 請求側の遺族には“高いハードル”
名古屋市中区で今月19日、マンションから男性が転落し、地上にいた女性が巻き込まれ死亡する事故がありました。もし転落に巻き込まれたら、責任は誰が負い、賠償責任はどうなるのでしょうか? 【動画で見る】飛び降り自殺による『巻き添え死』誰がどのように賠償責任を果たすのか 請求側の遺族には“高いハードル”
■転落事故の巻き添えに…過去にも痛ましい出来事が
(リポート) 「事故があった現場です。男性はこちらのマンションから転落し、地上にいた女性に直撃しました」 今月19日、名古屋市中区のマンションから男性が転落し、歩道にいた23歳の女性が巻き込まれ死亡した事故。 警察によりますと、マンションの出入り口はオートロックで、誰もが自由に出入りはできず、屋上にカギがかかっていたことから、別の場所から転落したということです。
警察は、男性が自ら飛び降りた「自殺」なのか、足を踏み外すなど何らかの理由で転落した「事故」なのか、それとも第三者の関与がある「事件」なのか、あらゆる方向で調べています。 転落した男性は20日時点でも意識不明で、現場に遺書などはなかったということです。 高所からの転落による痛ましい出来事は、これまでも各地で起きています。 大阪市北区では2025年5月、タワーマンションの43階から住民の男性(当時70)が転落し、下にいた自転車の男性(当時59)に直撃し、いずれも死亡しました。 2020年10月には、大阪・梅田の商業施設の屋上から男子高校生(当時17)が転落し、女子大学生(当時19)を巻き添えにして死亡しました。 この他にも2007年11月には、東京・豊島区の商業施設の屋上から飛び降りた女性(当時25)が男性(当時38)を巻き添えにし、2人とも死亡するなどしています。
■遺族への賠償責任も…請求には“高いハードル”
建物からの転落による“巻き添え死”が起きた場合、巻き込まれた側の遺族への賠償はどうなるのでしょうか?東海テレビ「ニュースONE」のコメンテーター、菊地幸夫弁護士に聞きました。 菊地弁護士によりますと、一般的に事故ではなく自殺だった場合、転落した側は「重過失致死罪」が成立する可能性があるといいます。