自公国、衆参見解分かれる 緊急集会巡り憲法審査会
与野党は7日の参院憲法審査会で、参院の緊急集会の位置付けや開催期間について討議した。
自民党は開催時期を衆院の解散後としている憲法54条2項に関し、衆院の任期満了時も開催可能との考えを表明した。衆院憲法審の議論では否定的な立場を示しており、衆参の見解が分かれた。
公明党や国民民主党も緊急集会の機能を幅広く捉え、衆院との違いが目立った。
緊急集会は衆院解散後の緊急時に参院が国会権能を暫定的に代行する。憲法は衆院解散から40日以内に総選挙を実施し、選挙の日から30日以内に特別国会を召集するよう規定しており、集会の開催期間も同様に最大70日間とするかどうかが論点だ。
衆院では自公国などが長期間の選挙実施が困難となる緊急時に備え、国会議員の任期延長規定を憲法に新設すべきだと訴えている。
この日の憲法審で、自民の山本順三氏は緊急集会の開催を巡り「解散も任期満了も変わりはない」と指摘。同時に「70日間を大きく超えるのは憲法の想定外だ」とも述べ、議論を深めるよう求めた。
公明の西田実仁氏は衆院議員がいない時は緊急集会で対応しながら総選挙実施が一定期間難しい場合には緊急集会の議決によって前衆院議員の身分を復活させるとの独自案を提唱した。改憲による任期延長には言及しなかった。
国民の大塚耕平氏は「緊急集会の開催期間には制約がない」と述べた。国民は、衆院憲法審では70日間に限られると主張している。日本維新の会の音喜多駿氏は緊急事態条項が必要だとした。
立民の杉尾秀哉氏は緊急性のある立法措置の必要がある限り、70日間を超える開催は可能だと強調。「70日間限定説は国民と参院を愚弄するものだ」と批判し、任期延長の改憲に反対した。共産党やれいわ新選組も改憲は不要とした。
参院選で隣接県を1つの選挙区にする「合区」も討議した。自民の山本氏は、改憲で抜本的に解消するまでは、法改正での対応も議論の対象になるとした。
〔共同〕