法律制定当初より、「判断するのは、あくまで関係事業者、保護者等の民間の主体」「民間の自主的かつ主体的な取組を尊重」「政府や主務官庁が個別にその該当性を判断することはない」「青少年有害情報の範囲を画定する具体的な基準の策定は、そうした民間の主体の自主的・自律的な取組に委ねられることとなる」とされています。
実際に、JARO(日本広告審査機構)の協力で、JIAA(日本インタラクティブ広告協会)が作成した「不適切な広告クリエイティブ事例集(2022.8)」の中には、「準ずる程度」に該当しうるような広告への対処が記載されており、インターネット広告全体の信頼性や価値を毀損しないため、民間の自発的な取り組みが既に行なわれていることが確認出来ます。
参考)jiaa.org/katudo/siryo/2…
最後に、30条(インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体の支援)についてのご指摘は、“検閲機関になるのではないか”“おかしな民間組織にお金が流れるのではないか”というものでしたが、まず30条6号には、民間団体が評価するのは、「第二十三条の四の青少年閲覧防止措置の実施の状況」とあり、23条7号の「準ずる程度」の情報に関するものは含まれておりません。また、6号の支援の内容として補助金は想定していないほか、「第三者としての立場で」とあることからも伺えるように、評価に関する活動を何かしら行っていれば支援の対象となるものではありません。
今回参考にした、デジタルプラットフォーム透明化法(特定デジタルプラットフォームの取引の透明性と公正性を確保し、自由かつ公正な競争を促進することを目的とした法律)では、苦情の処理及び紛争解決に関する事項を記載した報告書等については毎年度、経済産業大臣に提出し、評価される建て付けになっていますが(9条1項・2項)、本法案ではそのような仕組みは設けておりません。これは青少年インターネット環境整備法では、上記で述べたように、民間の取り組みを重視しており、青少年閲覧防止措置の実施の状況について行政側が評価することは、青少年有害情報の該当性を行政側が判断する余地を残すことに繋がり、表現の自由を侵すおそれがあるからに他なりません。
徹底して民間の取り組みを求め、その取り組みを民間が評価する。テレビや新聞等と同じく「業界による自主規制」を促す。勿論、フィルタリング等の技術を取り入れていくことは必須です。
来年1月の通常国会には政府から、青少年インターネット環境整備法改正案が提出される予定です。
インターネット広告についても議論の俎上に載せていただけるよう今回、皆さまから頂いたご意見をもとに更に党内で議論を重ね、法案を磨いて参ります。
足立康史政務調査会筆頭副会長からは早速!具体的な法案修正アイデアをいただきましたので、来週水曜日には地方自治体議員も含めた党所属議員向けの勉強会を開催します。
1度の開催には留めず、あらゆる知見をお持ちの方をお招きしたいと思っております。
Xでご意見お寄せ下さった方にもお声がけさせていただくかもしれません。その際は、是非ご対応頂きますことを厚かましくもお願い申し上げます。
jiaa.org
インターネット広告健全化運動「不適切な広告クリエイティブ事例集」~インターネット広告の審査関係者必見!~
JIAA広告基準委員会/広告審査プロセス共有プロジェクトでは、広告表現に関して広告関係者が判断を行う際の参考として「不適切な広告クリエイティブ事例集」を作成いたしましたので、公開します。