Xユーザーの大津あやかさん: 「併合罪になると、同じ罪を10件犯していても、刑を単純に足し算するわけではありません。 例えば、名誉毀損罪の法定刑は懲役3年以下ですが、併合罪として処理された場合でも、有期懲役の上限は原則としてその1.5倍の4年6か月です。」 / X