○浜松市フルーツパーク条例
平成24年2月27日
浜松市条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、果実をはじめとする地域の農産物(以下「果実等」という。)に親しみ、理解を深めることができる場をつくることにより、農業及びその関連事業(以下「農業等」という。)の振興を図り、もって地域の活性化に資するため設置する農業振興施設について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 農業振興施設は、浜松市フルーツパーク(以下「フルーツパーク」という。)といい、浜松市浜名区都田町4263番地の1に置く。
(令5条例9・一部改正)
(事業)
第3条 フルーツパークは、次に掲げる事業を行う。
(1) 果実等を用いた農業等の振興による地域活性化についての情報の収集及び発信に関すること。
(2) 果実等の収穫体験及び果実等を利用した食育の推進に関すること。
(3) 果実等及びその加工品並びに地場産品の販売に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要があると認める事業
(開場時間)
第4条 フルーツパークの開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第6条第1項の規定により市が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休場日等)
第5条 フルーツパークの休場日は、12月29日から12月31日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休場し、開場し、又は休場日を変更することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が指定する法人その他の団体にフルーツパークの管理を行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) フルーツパークの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、フルーツパークの管理に関して市長が必要があると認める業務
(入場の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 施設、設備、展示品等を損傷した者又はそのおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれがある物品又は動物類を携帯する者
(3) めいていしている者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(利用料金の納付)
第8条 フルーツパークに入場しようとする者にあっては入場の際、フルーツパークの園内観覧乗物又は備付物品を利用しようとする者にあっては利用の際、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金(入場料に限る。)を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 フルーツパークの施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第6条第1項の規定による指定及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)第2条から第8条までの規定による指定の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年2月25日浜松市条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の際現に公の施設の利用の許可を受けている者(現に当該許可の申請をしている者及び現に当該許可の変更の申出をしている者を含む。)の当該利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日浜松市条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の際現に公の施設の利用の許可を受けている者(現に当該許可の申請をしている者及び現に当該許可の変更の申出をしている者を含む。)の当該利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月22日浜松市条例第9号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平26条例11・平31条例22・一部改正)
1 施設
利用区分 | 金額 | |
入場料 | 大人1人1日につき | 円 |
730 | ||
小学校の児童及び中学校の生徒(これらに準じる者を含む。)1人1日につき | 360 | |
園内観覧乗物利用料 | 大人1人1回につき | 100 |
小人1人1回につき | 50 | |
備考
1 大人とは、満15歳以上の者であって、中学校の生徒及びこれに準じる者以外のものをいう。
2 小人とは、3歳以上の者であって、大人以外のものをいう。
2 備付物品
規則で定める額