最高裁判所 裁判長 沖野 眞巳様、

以下 林 道晴、渡辺 恵理子、石兼 公博、

平木 昌洋 裁判官様方

 

私は、裁判官全員一致でこの度の上告を却下された決定について到底納得することができません。

 

本件では、約5年間にわたり1日も出社していない元従業員 大内 早苗氏(69才) 及び 鈴木 裕子氏(64才)の 2名に対し、5年間分の給与に加えて利息まで含め、大内氏には1,900万円弱、鈴木氏には2,100万円余、合計4,000万円余りもの支払いを命じる二審判決は、あまりにも矛盾、不条理、不合理 かつ 不公平、不正義なものに思えてなりません。

 

日本の最高の権威がある最高裁判所に意義を唱えます。このように労基法が悪利用されていることに最高裁判所は何も不思議に思わず、容易に簡単に認可する日本の法廷制度をおかしいと思います。

 

そもそもの発端は、私の娘の夫がバリ島で急死したことでした。当時は前代未聞の新型コロナウィルス感染症が世界中に脅かしていた時期であり、私は急遽バリ島へ向かわなければなりませんでした。その際、当時高額であったPCR検査を短期間に何度も受け、すべて陰性であることを確認した上で帰国いたしました。

 

2021年の2月当時はPCR検査で「陰性」の方は即帰宅できました。その8ヶ月後の10月は陰性であっても三日間ホテルに拘留されることと言う法令になりました。

 

帰宅直後、玄関に入るか入らないかのタイミングで、オフィスの者たちが白いマスクをして現れ、「明日から誰も来ません」と一方的に通告してきました。その理由として、私が感染している可能性があると言われたのです。

 

その後、一部の従業員は出社しない状態となり、私は事業運営、人員確保、顧客対応、掃除、10匹の犬の世話などを、一人で担わざるを得なくなりました。私は途方に暮れ、悲嘆、不安、落胆、失望に襲われ、その精神的・経済的負担は計り知れないものでした。

 

私は何度も検査を受け陰性であることが確認され帰国していました。一方で、彼ら自身はこれまで1度もマスクをつけず、混雑した電車に乗り多くの人が行き交う渋谷駅を通り、日常的に人混みの中を移動していたはずです。それにもかかわらず、私だけはあたかも病原菌のように扱われていたこと、私は大きなショックと憤りを覚えました。

 

二人の行動は合理的な感染対策の範囲を超えており、職場秩序を著しく乱すものでした。仮に問題提起を行うのであれば、2人のみで対応すべきであり、他の従業員を巻き込む必要はなかったと考えております。

 

270名のJALの乗客の中で、帰国した夫に、息子に、娘に、「家に入らないで」「部屋から出て来ないで」「2階から降りてこないで」などと言われた人は1人もいないと思います。

 

年長の大内氏と鈴木氏はなんの根拠もなく私がコロナに感染しているかもと仮定恐怖観念を煽り、勤務中に何の相談もなく、私の許可なく勝手に時間を使ってミーティングをし、その場にいない者の名前も勝手に使い、ピケティングを行使し、作成した書き置きには「クビは覚悟しております」と二度も記されており、これは本人たちも、自らの行動が重大なものであると認識していたことの表れではないでしょうか。

 

本来であれば懲戒解雇としてもよいものを、私が依頼していたW法律事務所のI弁護士が、「合意退職」という形で解決することとし、1か月半分の給与を支払ったうえで退職していただきました。2人には、それが不服であるならば、オフィスに戻ってくるよう伝えましたが、「不当解雇」として2人とも戻ってはきませんでした。

結果として5年以上も出勤していなかった者に対して、5年間分の給与相当額を支払うよう命じられた事は、経営者の立場から見て到底受け入れられるものではありません。ましてや鈴木氏はたった6ヶ月半しか私の下で働いていないのです。その彼女に2100万円余りを支払うのはいかがなものでしょうか。

 

大内氏は、過去に2回ほど退職願を提出していました。年齢的な理由や、埼玉県の奥へ引っ越したことによる退職願だと思われます。1991年末、2回目の退職の意向を受け取った際、私は慣れた人がいなくなると生活のバランスが崩れるため、それを預かることにしました。そのため、退職時期は私が決めて良いという認識でした。ところが、彼女は法廷において「2回目の退職願は出していない」としらじらと嘘の主張をしました。

 

鈴木氏に至っては、昔、経理として私のもとで働いていました。彼女が辞める時に涙を流しながら去っていく彼女の姿を見て、私は心の痛みを覚えました。

そのため、彼女が再就職した会社が倒産した際には、私はその店舗へ駆けつけ買い物までして彼女を支えました。

彼女は最初、失業保険を受給しながら私のところで30万円の給与を受け取っていたため、ハローワークから不正受給ではないかと指摘が入り、7月頃から正社員となりました。しかし、彼女は8月頃から「自分には向いていないから次の人を探して下さい」と言い続けてきました。2020年の暮れには辞めるのでと、オフィスの皆さんにお別れの品を配っていましたが、6か月以上勤めていないと失業保険がでないことに気づき、そのまま居座りました。その彼女に2100万円余りを支払わなければならいのでしょうか。また、このような2人に支払いを命じる国が世界中のどこにあるのでしょうか。

 

労働者が法律によって守られるべき存在であることは重々理解しております。しかし、労働者と言う立場が常に正しく、雇用する側が常に悪であるかのように扱われるのであれば、それはあまりにも不公平ではありませんか。雇用主にも守られるべき権利があるはずです。

 

本件において私の主張や当時の状況、彼らが出勤しなかった経緯、周囲を巻き込んだ行動、そして私が受けた精神的苦痛は十分に考慮されていないように感じております。またこの件を担当した法律事務所及び 弁護士の対応にも大きな疑問を抱いております。なぜ当初から「懲戒解雇」として適切に対応しなかったのか、その判断が今回の結果につながったのではないかと感じております。

 

なぜ「不当解雇」という問題に捉えて、労基法のみにのっとって裁決したのか、本来「契約法理」で解決できる問題であったのではないのでしょうか。

もし仮に解雇の問題と捉えるとしても、大内・鈴木両氏 が行った事は、信頼関係を失わせる重大な行為です。解雇の理由としては充分であったと思います。

今日の問題は、私の個人事務所という、信頼関係が極めて重要な環境にもかかわらず、その点が見過ごされ、定義に当てはめたような判決となり、そうした特殊性が考慮されていません。

 

私はこの判決が日本の法制度において本当に公正なものなのか疑念を持っております。このような矛盾したことがまかり通る、日本の社会にはおかしいと思います。

 

労働基準法が本来の趣旨を超えて悪用され、実際には勤務していない者に対して巨額の金銭の支払いが認められるのであれば、今後雇用する側は安心して人を雇うことすらできなくなります。また、悪徳弁護士に利用される懸念も出てまいります。

 

 

不心得な大内氏と鈴木氏 に申し上げたいことがあります。

もし、実際に働くことなく得ることになった、この多額の金銭を受け取るのであれば、どうか、国連難民支援(UNHCR)、国境なき医師団や日本赤十字など、本当に助けを必要としている方々のために寄付していただきたいと思います。私はこの判決が 社会通念上、妥当なものなのか、多くの日本の皆様にも問いかけたいと思います。

 

以上

 

デヴィ・スカルノ 拝

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  • ”正気とは思えない最高裁の決定---公開書簡---” について・・・

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    jikuu01branch

    2026-06-14 16:09:57

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