Xユーザーの法學院狂魔さん: 「(承前) したがって、「現職の自衛隊員が制服を着用して党大会に出席する」という行為は、それ自体国家賠償の適用対象とはならないものの、「市民に対して『公務としての行為であるという外観』を作出した」と評価されても致し方ありませんね🙄」 / X