NENENENE@研究 on X: "引用の定義について私からご説明差し上げること、大変おこがましいかと存じますが、公表された著作物は、出典を示したうえで引用して利用することが可能です...。引用に著作者の許諾は不要です。 ※上記は原則論であり例外がいくつか存在しますが、私のポストはその例外には該当しません。" / X