NENENENE@研究@NENENENE_ITF引用の定義について私からご説明差し上げること、大変おこがましいかと存じますが、公表された著作物は、出典を示したうえで引用して利用することが可能です...。引用に著作者の許諾は不要です。 ※上記は原則論であり例外がいくつか存在しますが、私のポストはその例外には該当しません。西田亮介/Ryosuke Nishida@Ryosuke_Nishida13hえ、画像の説明に記載すれば、それで良いんですかね。 公式機能であっても、他人の論文は言うに及ばず、自分の論文でも学会と著作権を分有するなどあるので、あまり適切な気がしませんけど。2:05 PM · Jul 18, 202644.7KViews50558058521052131031Read 5 replies