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え、違法?夫婦同姓の強制により海外で窮地に立たされた女性研究者の苦悩

夫婦同姓の苦しみ Case03:女性研究者が活躍できない】

夫婦が同姓を名乗ること――。これが婚姻の条件である国は世界中に日本以外、どこにもない。日本では旧姓を使い仕事をする女性が多いが、海外では旧姓の通称使用はどのように捉えられているのか。現在、大学の教授として文学とジェンダーを研究する菊地利奈さんに、彼女がオーストラリアに住んでいたときの話を聞いた。

姓の変更は「研究者生命の死」を意味する

菊地さんは21年前に、同じく大学教員で研究者のパートナー、木村さん(仮名)と結婚をし、小学生の子供が1人いる。実は1999年に結婚を決めた当初、2人とも法律婚を念頭に入れていなかった。なぜなら、アカデミアの研究者にとって論文を違う姓で発表することは、これまで取得した学位や積み上げて来た研究業績を「別人として」発表するようなものだからだ。事実、菊地さんの周囲の既婚研究者のなかでは、結婚後に配偶者の姓で論文を発表する人は皆無に等しい。

写真はイメージです〔PHOTO〕iStock
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配偶者の姓ではなく自分の姓を仕事で使用したいという女性は、研究職に限らずあらゆる業界にいる。2018年には弁護士から最高裁判事に就任した宮崎裕子氏が最高裁判事として、史上初めて旧姓を名乗ることを表明した。そして日本経済新聞が2020年3月に2000人の働く女性(未婚が1004人、既婚が786人、離死別が210人)を対象に行った調査では、全体の74.1%が選択的夫婦別姓に賛成しており、未婚女性1004人のうち、生まれ持った姓の使用を仕事上で希望する女性は65.1%だった(※1)

働く女性の中で、仕事上での改姓の不利益を避けたいと考えている人はマジョリティなのだ。

永住権VISAが申請できない…

改姓を避けるため、事実婚を選択した菊地さん夫婦。幸いなことに、2人の家族もアカデミアの世界を熟知していたから、特に反対されなかったそうだ。だが、2人が法律婚をしなければならない事態が起こる。

それは事実婚から10年経った2009年、日本の大学で働きながら出産を控えていた菊地さんが、当時オーストラリアの大学で勤務していた夫の元で産休・育休を取り、その間に現地の大学で研究しようと計画したときのこと。オーストラリアでは事実婚だと永住権VISAが申請できないということがわかり、仕方なく夫の「木村」姓(仮名)で婚姻届を提出することになったのだ。

永住権ビザとそれに紐づくパスポート、オーストラリア国内の国民健康保険で夫の姓「木村」を使用することになった菊地さん。しかし、国内外の学位や研究業績は「菊地」姓で統一していたため、上記以外のもの、例えば運転免許証、銀行口座名や家の契約書などは旧姓を使用し続けたという。

旧姓使用は海外では違法とみなされる場合も

その後、無事第一子を出産した菊地さん。子供の出生証明書を発行してもらいにオーストラリアの役所を訪れたとき、またも問題が起きた。それは、菊地さんのオーストラリアの運転免許証(旧姓)とパスポート(夫姓)に2つの異なる姓名が記載されていることが原因だった。「なぜ公的な身分証明書にダブルネームが使用されているのか」と思い切り怪しまれてしまったのだ。

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そこで菊地さんは日本の特殊な事情を説明したが、夫婦同姓の義務や旧姓の通称使用の概念のないオーストラリア人には、理解の範疇を越えていたようだ。もとよりオーストラリアには戸籍制度がなく、結婚後、法的な改姓手続きをしなければ夫婦は基本的に別姓だ。婚姻証明書があれば、配偶者の姓を名乗る、あるいは、配偶者と自分の姓の両方を使うこともできる上に(手続きは無料)、自分や配偶者以外の全く新しい姓を作るのも可能なのである(約200豪ドル ※2)。要するに、2つの姓名を名乗る必要がオーストラリア人にはないのだ。

結局、役所の人は「菊地さんは結婚したばかりで、運転免許証の名前変更手続きをまだしていないのだろう」と誤解し、「今回だけは見逃すけれど、運転免許証や大学の身分証明書の名前を即行、変更しなさい」「ダブルネームは認められていないから、公式書類では名前を統一しなければいけない」と注意を受けたという。

日本ではマイナンバーやパスポートに旧姓と戸籍姓(配偶者の姓)の併記が認められているが、このような2つの名前を使い分けるという仕組みは、日本以外の国では理解されない。だからこそ、夫とともに国際的に活躍し、場合によってはそれぞれが違う国で働く可能性もある菊地さん夫婦にとって、この日本のシステムは「非常に不安」なのだそうだ。

オーストラリアは政治が安定したリベラルな国だからダブルネームの使用で投獄されたり犯罪に巻き込まれたりするケースはないかもしれない。けれどもEUのGDPR(一般データ保護規則)など、個人認証厳格化の動きは世界中で進んでいる。だからこそ菊地さんはこう問いかける。

「政治犯の取締りが厳しい国や紛争地だったら、どうなっていたでしょう? 国によっては大問題に発展する可能性があります。海外で活躍する日本人がたくさんいるこのご時世、日本は国としてきちんと考えてくれないと困ります」(菊地さん、以下同)

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日本の夫婦同姓は制度上、男女どちらの姓でも名乗ることができるが、2017年に厚生省労働省が発表した統計によると、2015年の婚姻数のうち96%が夫姓、4%が妻姓を名乗っており(※3)、男性の姓を名乗ることが社会規範となっているのだ。96%という数字は1980年の98.7%から比べるとわずかに減少しているが、国連は、この圧倒的な男女差を女性差別、そして個人のアイデンティティである姓を奪うことを人権侵害だと捉えており、2003年、2009年、2016年と3度にわたり、夫婦同姓強制の廃止を勧告している。これに対し、日本は何のアクションも起こしていない。

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夫婦同姓の強制で国外への頭脳流出が進む

ジェンダーの研究を行う菊地さんが選択的夫婦別姓について意識し始めたのは、両親の離婚がきっかけだったという。当時、まだ菊地さんが多感な年頃だったため、母親は旧姓に戻るべきか悩み、最終的に断念したのだ。菊地さんの母親は、婚氏続称(離婚の際に称していた氏を称する届)の手続きを取ったのである。

つまり、母は私のために自分のアイデンティティをあきらめなければならなかった。これをきっかけに、夫婦同姓強制に対する問題意識が芽生えたような気がします」と当時を振り返る菊地さん。

「海外で旧姓を名乗ってトラブルに巻き込まれたりしないだろうか? この書類を書くときはどっちの姓を使えばいいのだろうか? などという思考プロセスは、日本国籍を捨ててオーストラリア国籍を取得し、この姓の問題から解放されたい、と考えてしまうぐらいネガティブでストレスフル。

女性が自分のアイデンティティと能力を発揮できる社会に日本が変わらなければ、日本から国外への頭脳流出は今後ますます進むと思います

今年の10月、早稲田大学法学部・棚村政行研究室と選択的夫婦別姓・全国陳情アクションが20~59歳の一般男女7,000人を対象に合同調査を行った結果、全国で70.6%の男女が選択的夫婦別姓に賛成しているという(※4)。 内閣府が行う世論調査(2,952人)の2倍以上の人数を対象にした調査である。

選択的夫婦別姓は過去40年に渡り議論されているが、一向に導入されない。「家」制度に類するものはすでに数百年前から日本にあったが、夫婦同姓の規定は天皇制と紐付けて男性が戸主の家制度を強化するために「家庭内主従」を明確にする目的で、1898年当時のドイツの法律を参考にして取り入れたものだ(※5,6)。それまで日本人の夫婦は別姓を名乗っていたのだから(※5)、夫婦同姓は日本古来の文化でもなんでもない。誰もが生きやすい社会にするために、選択的夫婦別姓は一刻も早く実現されるべきではないだろうか。

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【参考】
※1…未婚の働く女性、65%が仕事で旧姓希望 日経調査
※2…「選ぶ」が当たり前の国・オーストラリアの姓の選択 – 選択別夫婦別姓・全国陳情アクション
※3…平成28年度人口動態統計特殊報告「婚姻に関する統計」の概況 - 厚生労働省
※4…20〜50代の7割が賛成!47都道府県「選択的夫婦別姓」全国意識調査の概要 – 選択的夫婦別姓・全国陳情アクション
※5…夫婦別姓を認めない日本の男性リーダーの女性蔑視思考とは – PRESIDENT WOMEN
※6…出口治明 事実に基づくジェンダー教育を管理者層に - 日経WEPコンソーシアム・インタビュー

【監修】
選択的夫婦別姓・全国陳情アクション 事務局長 井田奈穂(いだなほ)

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  • 此花 わか

    ジャーナリスト

    此花 わか

    社会・文化を取材するジャーナリスト。ハリウッドスターから宇宙飛行士やCEOまで様々なジャンルの人々に取材を行い、日本語と英語で発信している。

    Twitter:@sakuya_kono
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