補足ですが、施設では視覚障害に絞った説明を受けたかと思いますが、道交法14条1項は眼球使用困難や眼瞼痙攣、脳の障害(後遺症)の方も含まれます。
2項では耳の聞こえない方や政令で定める道路の通行に著しい支障がある肢体不自由,視覚,聴覚,平衡機能障害の方も携行可です。👇
[見えてる人が白杖持ってる=偽物] は誤解なんです🌻
スマホを目視操作できる弱視の方やアクセシビリティー機能を活用してスマホを使う全盲の方もいて本当にさまざま
1971年の道交法改正等(画像)のように、見えにくさとは「異なる役割」で持てる範囲が拡大した歴史も✨
#ポジティブキャンペーン (続く)