Xユーザーのkarankoronさん: 「@ayaka_otsu 補足ですが、施設では視覚障害に絞った説明を受けたかと思いますが、道交法14条1項は眼球使用困難や眼瞼痙攣、脳の障害(後遺症)の方も含まれます。 2項では耳の聞こえない方や政令で定める道路の通行に著しい支障がある肢体不自由,視覚,聴覚,平衡機能障害の方も携行可です。👇https://t.co/m8Ud0walgK」 / X