karankoron@to_rido_ri返信先: @ayaka_otsuさんnote拝読しました!白杖の「シンボル」の役割、とても素敵ですね。 1点だけ道交法14条の白杖(盲導犬でもいい)の携行義務対象は「手帳の有無」ではなく、あくまで『目が見えない者(準ずる者を含む)』となります。 施設側の説明ミスかと思いますが、素敵な記事なので念のため共有させていただきます!5:33 · 2026年7月17日145再生数01234567890123456789既読: 1 件の返信