- 1二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:52:04
- 2二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:52:43
- 3二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:52:50
ちなみにこのスレは法律、法学のスレでやんすよ
- 4二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:53:12
Q. 日本の国旗損壊罪が「構成要件が曖昧」として批判されることがあります。他の犯罪(殺人罪としましょう)も「人を殺す」のような定義はあくまで判例・解釈によるものですが、これとの違いはありますか
A. はい。
「判例・解釈によって具体化されること」自体は刑法ではごく普通ですが、その解釈によってもなお一般人が処罰範囲を予測できるかという点に違いがあります。
例えば殺人罪は、条文には「人を殺した者」としか書かれていません。しかし、
・「人」とは出生後の自然人をいう
・「殺す」とは人の生命を死亡させること
という基本的な意味は日常語と大きく乖離せず、判例・学説も長年安定しています。境界事例はありますが、通常の事例では一般人が何をしてはいけないか予測できます。
一方、国旗損壊罪(近年議論されている法案)について批判されているのは、例えば
「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法」
「社会通念上認められる国旗」
「公然と」
などの文言です。特に「著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法」は評価概念であり、どの程度なら「著しい」のか、誰を基準に判断するのかが条文からは直ちに分かりません。この点については国会審議でも曖昧さが指摘されています。
つまり、
・殺人罪の「殺す」は事実概念(人が死亡したか)
・「著しく不快」は価値判断を伴う評価概念
という違いがあります。
もっとも、評価概念そのものが違憲というわけではありません。
したがって、国旗損壊罪が違憲かどうかは、評価概念を使っていること自体ではなく、その評価概念が判例の蓄積などによって十分限定可能かという問題になります。
これは憲法31条の罪刑法定主義(明確性の原則)とも関係します。最高裁は、刑罰法規は「通常の判断能力を有する一般人が、どのような行為が禁止されているかを理解できる程度に明確」であれば足りるとしており、完全に数学的な明確さまでは要求していません。
したがって、両者の違いは「条文の意味が判例・解釈で補われる」という点では同じですが、
・殺人罪は日常語・判例ともに意味が安定しており、予測可能性が高い。
・国旗損壊罪で問題視される文言は、評価概念の比重が大きく、判例の蓄積も乏しいため、処罰範囲の予測可能性が十分かが争われている。
という点にあります。これは量的な違いではありますが、刑法上は非常に重要な違いです。 - 5二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:53:14
ふうん…ああそう
- 6126/07/17(金) 21:54:20
- 7二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:55:00
素直に左翼連呼してたら消されて悔しいって言ったらどうだいボクゥ?
- 8二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:55:08
殺意罪が刑法のどこを探してもなくて困惑してるのは俺なんだよね
異世界からタフカテに書き込めるんだな… - 9二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:55:26
- 10二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:55:27
- 11二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:56:01
- 12二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:56:28
- 13二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:57:05
- 14二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:57:09
- 15二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:57:11
文章から人間性のしょうもなさが漂っていますね
- 16二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:57:32
- 17二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:57:51
- 18二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:58:00
- 19二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:58:05
ストーカーも恋愛感情の有無で刑罰が変わったりするのん
- 20二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:58:29
- 21二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:58:38
- 22二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:58:41
これ見て思ったんスけどやっぱ呪術好きって反.日の左翼が多いんスかね?
- 23二次元好きの匿名さん26/07/17(金) 21:59:00ãã«ã¾ãæ²ç¤ºæ¿ãåãåããws.formzu.net
こんなクソみたいなもん初めて貼ったんだよね