2022年に生後間もない娘を浴槽に沈めて殺害したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた群馬県中之条町の無職、森田大和被告(25)の裁判員裁判で、前橋地裁は26日、懲役10年(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。
山下博司裁判長は、被告が親や公的機関に相談せず、施設に預けるとうそをついて犯行に及んでおり「自己中心的で身勝手だ」と指摘。さらに5、6分もの間、被害者の全身を湯に沈め続けたのは「強い非難に値する」と述べた。
判決によると、22年6月28日、当時住んでいた茨城県常総市のアパートで、娘を浴槽の湯に沈めて溺死させ、翌29日に袋に入れた遺体をごみ捨て場に遺棄した。