退職金「全額不支給」納得できず提訴した懲戒免職の市職員、「半額不支給」にされ再度提訴…市を相手取った訴訟の判決は?
懲戒免職とされた元愛媛県宇和島市職員の退職金を巡る訴訟の判決で、地裁は14日、市が半額不支給とした処分の取り消しを命じた。2024年に市の全額不支給処分を取り消す判決が確定した後、市が同じ処分理由で半額不支給としたことに対し、木村哲彦裁判長は「確定判決の拘束力に反し、違法」と判断。元職員の代理人弁護士は「行政が前回の判決を冷静に判断せず、2度も負けるのは前代未聞」と批判した。(洞井宏太) ▶退職金から徴収の税305万円、市の手続きミスで未納に…延滞金31万円発生
14日の判決によると、元職員の男性は14~19年度、自宅マンションの自治会費の管理が不適切だったため約18万円の使途不明金が判明し、私的に使ったと認めた。公務ではなく、刑事事件にもなっていないが、市は21年6月、「横領を繰り返した」とし、元職員を懲戒免職にした上で、退職金約1640万円を全額不支給とする処分を行った。
この全額不支給を不服とし、元職員が同12月、提訴。23年9月の地裁判決は処分取り消しを命じ、24年4月の2審・高松高裁判決も市側の控訴を棄却した。判決は「預かり金の管理がずさんだったが、強い横領の意思は認められない」とし、退職金に賃金の後払いや生活保障の性格が含まれることから「約30年にわたる勤続の功を全部抹消するに足りるほどの著しい不信行為はない」と指摘した。
市は判決確定後、元職員に対する処分を再度検討。同6月、「横領を繰り返した」という当初と同じ理由で、退職金の半額不支給を決めたことから、元職員が再び提訴した。
今回の訴訟では再処分の妥当性が争われ、市側は「確定判決は横領の意思を全面的に否定したものではなく、処分の軽重を改めて審議し、半額不支給を決めた」と主張していた。
「確定判決拘束力に反する」
木村裁判長は、処分を取り消す判決が確定した場合、行政は同じ理由で同一内容の処分を繰り返すことができないと言及。再処分の理由は表現に変更があるものの「横領を繰り返した」という認定は維持されており、「確定判決の拘束力に反する」と結論づけた。