退職金「全額不支給」納得できず提訴した懲戒免職の市職員、「半額不支給」にされ再度提訴…市を相手取った訴訟の判決は?
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主なヤフコメは?
- 刑事事件化していない事案での懲戒免職や退職金全額不支給は過剰であり、行政は法律や判決を尊重すべきだと考えています
- 市の処分は論理的であり、半額支給の判断自体は問題ないという意見もあります
関連ワードは?
- 懲戒免職
- 退職金
- 裁判所の判決
コメント938件
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公務外とはいえ不適切な金銭管理は批判されるべきです。ただし、それと退職金をどこまで不支給にできるかは別問題です。 一度、裁判所が処分を違法として取り消したのに、同じ理由で形だけ変えて再処分するのは、行政が確定判決を軽視しているように見えます。 行政こそ法と判決に従う立場です。感情的に処分を繰り返すのではなく、今回の訴訟費用を含め、誰がどのような判断をしたのか検証すべきだと思います。
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懲戒免職となれば確かに退職金全額不支給は当然です ただこの場合内容からするとそもそも懲戒免職にすべきだったかどうかも問われる範囲ではないかとも感じます。 自治会費の使途不明金を個人利用してしまった件については問題は大有りではあるものの刑事事件になっていないところを考えると多分使途不明金は全額返済は住んでいるだろうし刑事罰受けていないということはこの件は内内で事済んだ可能性もあります。 身内ネタで済んでいるのであればそれを懲戒免職にまでするのは少し行き過ぎな感じもします。
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懲戒免職が妥当というコメも目立つが、そもそも刑事事件になっていない事案で、当然起訴もされていない。公務員や民間の多くは起訴の有無が懲戒処分の目安になっている。これは裁判所の判断が妥当でしょう。それに一事不再理に近く市側が似た内容で再処分するのはおかしいね。法律や規則を尊重する行政機関なら、処分の蓋然性は厳しく判断すべきだね。
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裁判所は「懲戒免職」処分自体が相応しくないので「懲戒免職」処分が前提の退職金「全額不支給」を認めなかったのに、市は「懲戒免職」処分はそのままで「半額不支給」にしたのがおかしいという話かな? 退職金を半額出すのであれば、まず「懲戒免職」を取り消し、退職金が出る「諭旨免職」以下に変更したらいいと思うが、そうしなかった理由は何だろう? なお、刑事手続きが一切始まっていなくても、役所や組織内の独自の調査で横領の事実が確認されれば、組織の判断だけで懲戒免職にできます。懲戒免職になった後、組織から警察へ告訴・告発されるケースがほとんどですが。
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一理不再理の原則に反する市側の初歩的なミス。額面を変えようとも行われた処分そのものが判決で否定された事実を無視していいわけがない。そもそも刑事事件化していないことで退職金全額不支給はやり過ぎ。記事にもあるが一般公務員の退職金は給与の一部の積立金後払いなのだから、市がむやみに手をつけていいものではない。市長や議員達特別公務員の退職金とは仕組みも規準も違う。
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裁判報道って、記者が正確に判事内容を理解して書かいている記事は、とても少ないと感じている。最低限、自分で判決書を読まないと正確な判示内容は理解できない。さらに言うと、自分で判決書を読んだところで、裁判に顕出していた証拠までは見られないから、裁判官の証拠評価と事実認定が妥当なのかは、結局、わからない。 自分が関係している裁判を報道されたことのある方なら、裁判報道の質が分かると思う。
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自宅マンションの自治会費を横領し発覚後、返却し示談が済んでるってことかな? まあ市役所の役割は「市民に平等に奉仕する」のが前提の仕事だから役所のトップとしては市民に対する信用失墜行為を行ったとして、厳罰を与えたかった気持ちはわかるよね。 ただ法律に照らし合わせ判決で支給すべきとなった以上、当然全額不支給→半額不支給に変えればいいとはならないよね。 そもそも役所であればこうなることはわかってただろうから、それでも半額不支給を断行したのは市として絶対許せない気持ちだったからだろうか? もしくは・・・ 議員や市長の選挙目的でパフォーマンス的なものを含んでいないだろうか? この件は裁判に目をとらわれがちだが、負けるとわかってて同じことを繰り返したと考えると裁判にかかる費用は誰が負担したのであろうか? 公費を使って負け確定の裁判をしたのであれば・・・問題ではなかろうか?
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公営バス運転手は、運賃1000円の着服などを理由に懲戒免職とされ、約1200万円の退職金が全額不支給とされた処分に対して、裁判所が「適法」と判断した。ここでは、公共交通の運転手としての信頼性など職務の性質が重く見られました。 →公務員と公共バスの運転手、どちらも似たようなもんだと思いますが、責任重すぎるバスの運転手さんにはなれないなあ。
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「退職金に賃金の後払いや生活保障の性格が含まれる」――結局のところ、この一言に尽きるのでしょう。 従来、退職金は「定年まで勤め上げたことに対する功労への報償」という性格 と考えられて来ました。しかしその一方で、多くの組織が退職金積立制度を採用している以上、その原資は従業員が積み立ててきた資産と捉える方が実態に近いと言えます。どのような過ちであれ、その責任に対する相応の弁済を超えて、既に形成された資産まで失わせることが許されるのでしょうか? 旧来の退職金観と、現代の制度運用の実態との乖離こそが今回のような様々な歪みを生んでいるわけで、そろそろ退職金制度そのものを抜本的に見直す時期に来ているのではないかと感じます。
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公序良俗に反してない就業規則に沿った懲戒免職処分であれば、不支給取消とするのは如何なものか 就業規則はローカル法ではあるが独立法優先の原則を尊重すべき、全職員はその就業規則を遵守するのが当然だろ このような判断が下されると前例になってしまい、懲戒免職による所業の抑止効果がなくなるんじゃないかな
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