性的なデマの拡散に対し、賠償額の増額を求めて控訴しましたが、控訴は棄却されました。
発覚部屋に関しては、今後請求を開始する予定です。また、自己破産により裁判に参加できなかった立花孝志氏については、破産手続が終了し次第、中断している控訴審を再会して引き続き増額を求めます。
実際に人を死に追い込むほど深刻な被害を生んでいる、全く根拠のないデマであっても、現在の民事賠償額はあまりに低く、結果としてデマを拡散して再生数や収益を得る「やったもの勝ち」の状態になっています。
これ以上、デマや誹謗中傷による被害者や命を失う人を生まないためにも、懲罰的損害賠償や反スラップ法の導入を検討するとともに、悪質な事案では賠償額を適切に引き上げる判例を積み重ねていくことが重要だと考えます。
本日の判決において、立花氏の主張には真実性も真実相当性もなく、完全なる虚偽であると認定され、不法行為の成立については、私たちの主張が100%認められました。ただし、賠償金額が低すぎるため、控訴する予定です。