女子高生がバイクから転落死⇒無免許運転の16歳少年「ひき逃げ」で逮捕…ひいたのは後続車両なのに? 最長“15年の拘禁刑”の可能性もあるワケ【弁護士解説】
遺族は少年と親に損害賠償を請求できる?
通常、交通事故で被害者が死亡した場合、加害者は刑事責任を問われるだけでなく、遺族に対して民事上の損害賠償責任を負う可能性がある。 本件でも、加害者である16歳の少年の行為は民法上の不法行為にあたり(民法709条)、かつ、責任能力に欠けるところはない(同712条参照)。そのため女子高校生の遺族は少年に対し、死亡による逸失利益や慰謝料、葬儀費用などについて損害賠償を請求することができる。 一方で、少年の親(保護者)に対しては、少年に責任能力が認められる以上、責任無能力者の監督義務者の責任(同714条)を問うことはできない。 ただし、たとえば保護者が「少年の無免許運転を知りながら放置・容認していた」「少年にバイクを買い与えていた」などの事情があり、それと女子高生の死亡との間に、社会通念に照らし相当な因果関係が認められる場合には、保護者に対し固有の不法行為責任(同709条)を追及できる可能性がある。 また、少年が運転していたバイクの保有者が親であった場合にも、運行供用者責任により、遺族に対する賠償責任が発生する可能性もある(自賠法3条)。 「なお、実際に女子高校生をはねた後続車の運転者についても、事故の状況によっては賠償責任を負う可能性があります。 その場合には『少年と後続車の運転者のどちらがどの程度の責任を負うのか』という点や、賠償金の負担割合などが問題となります。 また、被害者側にも無免許運転であることを知りながら2人乗りに同乗していたなどの落ち度があれば、過失相殺により賠償額が減額される可能性があります」(鷲塚弁護士)
弁護士JPニュース編集部
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