○岐阜市役所支所設置条例施行規則

昭和59年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 岐阜市役所支所設置条例(昭和23年岐阜市条例第20号)に定める支所の所管区域は、この規則の定めるところによる。

(所管区域)

第2条 支所の所管区域は、別表のとおりとする。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月11日から適用する。

(昭和59年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月30日から適用する。

(昭和59年規則第47号)

1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、岐阜市役所北部事務所の項及び岐阜市役所南部東事務所の項については、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正前の岐阜市役所支所設置条例施行規則第2条の表中岐阜市役所長良支所の項、岐阜市役所加納支所の項、岐阜市役所常磐支所の項、岐阜市役所長森南支所の項、岐阜市役所岩野田支所の項、岐阜市役所茜部支所の項、岐阜市役所厚見支所の項及び岐阜市役所三輪支所の項は、昭和60年3月31日までなお効力を有する。

(昭和60年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第52号)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、岐阜市役所日光事務所の項については、昭和61年3月24日から施行する。

2 改正前の岐阜市役所支所設置条例施行規則別表中岐阜市役所本荘支所の項、岐阜市役所日野支所の項、岐阜市役所島支所の項、岐阜市役所鷺山支所の項、岐阜市役所則武支所の項及び岐阜市役所長森北支所の項は、昭和61年3月23日までなお効力を有する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年2月1日から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年3月2日から適用する。

(昭和62年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月20日から適用する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、別表岐阜市役所北部事務所の項の改正規定については平成元年2月22日から、同表岐阜市役所日光事務所の項の改正規定については平成元年3月1日から適用する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年2月20日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年2月20日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年3月1日から適用する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年2月28日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年2月9日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市役所支所設置条例施行規則の規定は、平成10年3月14日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市役所支所設置条例施行規則の規定は、平成11年2月8日から適用する。

(平成11年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年2月25日から施行する。

(平成15年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成18年規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第78号)

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年2月2日から施行する。

(平成22年規則第39号)

この規則は、平成22年12月6日から施行する。

(平成23年規則第55号)

この規則は、平成24年2月6日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年2月17日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年2月2日から施行する。

(平成27年規則第100号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第80号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則中第1条及び第3条の規定は令和7年4月1日から、第2条及び第4条の規定は令和8年4月1日から施行する。

別表

支所名

所管区域

岐阜市役所西部事務所

木田、黒野、方県、七郷、西郷、合渡及び網代小学校区一円

岐阜市役所東部事務所

岩及び芥見小学校区一円並びに藍川北学園及び藍東学園校区一円

岐阜市役所北部事務所

長良、常磐、岩野田、長良西、三輪南、三輪北、長良東及び岩野田北小学校区一円

岐阜市役所南部東事務所

加納、加納西、長森南、茜部及び厚見小学校区一円

岐阜市役所南部西事務所

三里、鶉、市橋、鏡島及び且格小学校区一円

岐阜市役所日光事務所

島、鷺山、則武、早田及び城西小学校区一円

岐阜市役所柳津地域事務所

柳津小学校区一円

備考 所管区域は、岐阜市立小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校通学区域に関する規則(昭和44年岐阜市教育委員会規則第4号)別表第1に規定する小学校の通学区域及び同規則別表第3に規定する義務教育学校の通学区域によるものとする。

岐阜市役所支所設置条例施行規則

昭和59年4月1日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)