学習目的の麻雀施設「許可不要」の判断 警察庁、ガイドライン踏まえ

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光墨祥吾
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 学習などを目的とする麻雀(マージャン)施設の営業について、警察庁は、一定の要件を満たせば「風俗営業法の許可は不要」との判断を示す通達を全国の警察に出す方針を固めた。

 麻雀の業界団体が、警察庁と協議を進めて、風営法が適用されない施設のガイドラインを取りまとめたことを踏まえた。

 麻雀店の営業は風営法で「風俗営業」にあたり、客に「射幸心」をそそるおそれがあるとして規制されている。

 射幸心は「偶然に財産的利益を得ようとする欲心」と定義される。現在、パチンコ店などと同様に営業には都道府県の公安委員会に許可を取る必要があり、18歳未満の子どもの店への立ち入りは禁じられている。麻雀店は2016年に約9200店舗あったが、昨年は約6400店舗に減少している。

麻雀人気、幅広い世代に

 麻雀は近年、競技麻雀のプロリーグ「Mリーグ」の発足や、「賭けない、(酒類を)飲まない、(たばこを)吸わない」を合言葉にした健康麻雀が普及するなど広がりが出てきた。

 頭脳スポーツとして子どもにも人気が高まる中、麻雀を学ぶ施設としての営業と、風俗営業の違いが整理されておらず、風営法上の許可が必要かどうかあいまいな状態が続いてきた。

 施設と地域の警察で協議し、それぞれで判断が求められる中、許可の有無にもバラツキが生じていたとみられる。そこで全国麻雀業組合総連合会(全雀連)は警察庁と協議し、風営法に触れない施設について具体的に検討してきた。

■18歳未満のカリキュラムも…

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