Replying to @hallstation and @chillbettiee
お馬鹿なパヨクに、めんどくさいけれどもチャッピーの願いして分りやすく、日本のデモにおける法的制限があることを載せておきます。
毎度のようにこれ載せますが、パヨクは法を守ろうとしないのでいつも無視してますがね。
日本では、デモそのものに警察の「許可」が必要なのではなく、道路を使用する方法によっては道路使用許可が必要になります。ここはよく誤解される点です。
特に、大規模なデモや拡声器・音響機器を使用するデモ行進では、ほぼ例外なく事前に警察との協議・申請が行われます。
なぜ許可が必要なのか
日本国憲法第21条は集会・結社・表現の自由を保障しています。
しかし、デモが道路を使う場合は、道路交通法第77条に基づき、一般交通に著しい影響を及ぼす道路使用については、管轄警察署長の道路使用許可が必要になります。
つまり、
デモをすることを許可する
思想や主張を審査する
という制度ではありません。
あくまで
どの道路を使うか
何人規模か
何時から何時までか
車線を何本使うか
警備をどうするか
といった交通整理・安全確保のための許可です。
大規模デモの場合
例えば数百人~数千人規模になると、主催者は通常、
参加予定人数
行進ルート
集合場所・解散場所
使用する車両
拡声器やスピーカー
プラカードや横断幕
誘導員(スタッフ)の人数
などを提出し、警察と事前協議を行います。必要に応じて、車線規制や交通整理も実施されます。
音響機器を使う場合
拡声器や宣伝車を使用すること自体が一律に禁止されているわけではありません。
ただし、
宣伝車
スピーカー
マイク
アンプ
音響設備
を用いる場合は、道路使用許可の申請内容に含めるのが一般的です。また、自治体の条例(騒音防止条例など)が適用されることもあります。
デモで拡声器を使用する場合には、主催者は事前に警察と協議を行い、次のような事項について確認・指導を受けるのが一般的です。
音量制限について
拡声器の使用台数
使用時間
使用場所
行進中の運用方法
周辺住民への配慮
関係する条例の遵守
また、音量そのものについては、都道府県ごとの条例によって規制されていることがあります。
例えば大阪府には「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」があり、通常は10メートル離れた地点で85デシベルを超える暴騒音を禁止しています。違反があれば警察官は停止命令などを出すことができます。もっとも、この条例は憲法上の表現の自由を不当に制約しないよう配慮することも明記しています。
許可されないことはある?
あります。
例えば、
救急搬送ルートを完全に塞ぐ
他の大規模イベントと時間・場所が重なる
極めて危険なルート
安全確保が困難
などの場合は、ルート変更や時間変更を求められることがあります。
一方で、デモの政治的内容や主張そのものを理由に許可・不許可を決めることは、表現の自由との関係から認められません。 道路使用許可は交通の安全と円滑化を目的とする制度です。
実際の運用
現在、日本で行われている
労働組合のデモ
平和デモ
政治デモ
LGBTパレード
各種パレード
などは、ほとんどが事前に警察と協議し、道路使用許可を得た上で実施されています。そのため、当日は警察官が交通整理や参加者・一般通行人の安全確保を行うのが通常です。