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橋下氏、二審も勝訴 リツイート巡る名誉毀損

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ツイッターで他人の投稿を転載するリツイートを巡り、名誉を傷つけられたとして橋下徹元大阪府知事が、ジャーナリストの岩上安身氏に慰謝料など110万円を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(西川知一郎裁判長)は24日までに、名誉毀損を認めて33万円の支払いを命じた一審大阪地裁判決を支持し、岩上氏側の控訴を棄却した。

判決などによると、岩上氏は2017年10月、「(橋下氏が府知事時代に)府の幹部たちに生意気な口をきき、自殺に追い込んだ」とする第三者の投稿を、自身のコメントを付けずにリツイートし、後に削除した。

西川裁判長は、他人の社会的評価を低下させる内容の元ツイートをリツイートした場合、リツイートした側は、違法性を排除する事由がある場合を除き「経緯、意図、目的を問わず不法行為責任を負う」と指摘。その上で、元ツイートは橋下氏の社会的評価を下げる内容であり、リツイートした岩上氏に過失があったと判断した。

岩上氏の弁護団は「公人に対する批判的意見の表明という、最大限保障されるべき言論にもかかわらず、安易に名誉毀損を認めたことは誤った判断で放置できない。上告を含め検討する」とのコメントを出した。〔共同〕

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