一審で「懲役30年」の判決受けた川村葉音被告(21)_が控訴…「無期懲役」を求刑した検察側もすでに控訴【江別男子大学生集団暴行死事件裁判】
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控訴審で逆転できる理由には、次の例があります。 ・第一審判決に法律の誤りがあった。 ・証拠の審理が漏れていた。 ・新たに有力な証拠が発見された。 ・法律解釈が微妙で、立場によって判断の分かれる難解な事案だった。 今回被告が控訴したのは本人が反省していない、できることならもう一度検討してといった単純なものなので、上記の例に当てはまるものはないと思います。むしろ検察側へ有利に動くものと思いたい。
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この事件に関して、検察が控訴するのは当然だと思います。川村被告kが懲役30年で収まったのに不服だと控訴するというのは、懲役30年が重過ぎると考えているからなんでしょうね。 控訴するのは権利だし勝手ですが、罪もない大学生が殺害された経緯やご遺族の感情を鑑みると、無期懲役でも軽いと思います。 尊い命を奪っておきながら、有期刑の最高刑である懲役30年すら不服として即座に控訴する姿勢に、激しい憤りを感じます。川村被告には、自分が犯した罪を重さの自覚も、被害者やご遺族に対する本当の反省も全くないです。 集団で凄惨な暴行を加え、命だけでなく金品まで奪うという凶悪な犯行を前にして、「死への寄与は限定的だから減刑して欲しい」と言わんばかりの態度は、遺族の心を二重に傷つけるものです。 検察も裁判所も、懲役30年とか無期懲役とかではなく、死刑判決を出して欲しいです。
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この裁判で一番衝撃を受けているのが弁護側が懲役13年を求刑している事です。 弁護するのが仕事とは理解出来ますが、あれだけの録音記録や、その後のLINEのやりとり、完全に逃げる事の出来ない証拠があり、それでも情状酌量を求めているのでしょうか? 感情論で裁判をしてはいけないのは分かりますが、仮に弁護士の息子さんが今回の残虐な事件の被害者になり、あなたが弁護することになったら、同じ求刑を出せますか? それくらい今回の事件は絶対に許す事が出来ない犯罪です。
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何が13年? 無期か死刑と言われてる強盗致死で、30年の有期刑ってだけでも多くの国民が軽すぎると、被害者や被害者遺族の心境を思って理不尽な思いを抱えているのに。 検察の皆さま、頑張って無期懲役を勝ち取ってください。 多くの国民が自分の家族がこんな目に遭ったら、と思って日本の司法に絶望しています。被害者や被害者遺族の気持ちに寄り添った判決となります様、心から願っています。
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この事件については過去の判例にとらわれず厳罰に処してほしい。 複数人で一人をいたぶるように死に追いやったこの事件は、誰かが止めれば最悪の結果にならなかった。致命傷になるような暴行、強盗まで立証されているのであれば組織犯罪処罰法違反も適用して無期以上の刑に処してほしい。新しい判例として関わったすべての被告を無期以上の刑に処してほしい。闇バイトや過去の凄惨な事件を踏まえても集団犯罪に対して厳しい判決を切望する。
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検察の控訴を受けて川村被告の弁護側の意向で控訴したものと考えられますが、過去にもやられたのでやり返した的な事例も多々あったなか、大半は検察側の勝訴に傾いています。 何故ならば、検察側が求刑よりも低い判決が為されたので控訴する。これは理に適った話です。一方、判決で減刑されたのに更にそれを不服として控訴。当然検察側に軍配が挙がります。川村被告側、つまり弁護側のあがきでしょうが、無駄な抵抗に終わり、30年では済まなくなる可能性も出てきたと思われます。
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おそらくですが、未決勾留期間を少しでも延ばす為にやっているのではないかと思います。 未決の間は自分でお菓子も買えるし、外部の人間が拘置所で購入したお菓子や食品、日用品の差し入れも可能です。 服も差し入れの服が着用できますし、外部との通信も受刑者より制限は緩いです。 そうやって少しでも未決勾留期間を延ばしておけば刑が確定した時に量刑から未決勾留期間を差し引いてもらえます。 おそらく「ここから減刑されればラッキー」くらいな感じでしょう。 本当に胸 糞悪いです。無期懲役になることを切に願います。
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控訴審では減刑になる可能性があるかも。検察はリスクがあるが「納得いかない」という声に押されたのだろう。いずれにしてもひどい事件で、極刑でもいいと感じるくらいだが、職業裁判官の判決では「相場」があるし、形として「反省」を示していると無期など難しいか。しかし許せない犯罪であることには変わりない。むしろ主に実行行為を行った未成年の量刑を見直したいところだ。
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なぜ川村被告側が控訴したかというところですが、懲役30年に不服という気持ちがある可能性もあるが、一審で懲役30年で有難いと思っていても、一般的に相手側(検察側)が控訴した場合、控訴された側(川村被告)も控訴しないと不利になる(心証的に)ということから控訴に進んだというところかと思います。検察側の控訴があった場合、過去の事例からも刑が重くなる可能性は大いにあると思います。
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控訴する権利があるのは分かりますが、懲役30年でも不服という姿勢には、被害者やご遺族への反省よりも、自分の刑を軽くしたい気持ちが前に出ているように感じます。 集団で暴行して命を奪い、金品まで奪った事件です。亡くなった長谷知哉さんは、人生をやり直すことも控訴することもできません。 長谷さんの無念や、ご遺族の気持ちを考えると、懲役30年でも軽いと感じ無期懲役相当だと思います。
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