国が配偶者による子供の連れ去りを規制する法整備を怠ったことで、憲法で保障される親子の権利を侵害されたとして、関西などの男女27人が、国に1人当たり3万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。同種の集団訴訟は東京地裁でも起こされているが、原告側によると、関西では初めてとみられる。提訴は6日付。
訴状によると、原告らはいずれも、離婚で親権がなくなるなどして子供を養育できない状況にある。原告側は、親が子を養育し、子と関わることを妨げられないことは憲法13条(幸福追求権)などで保障されているとし、父母による共同養育や別居後の面会交流などの法整備が不十分な現状は「憲法違反」にあたると主張している。
また、4月施行の改正民法は離婚後も父母双方の「共同親権」を認めたが、こうした状況は改善していないとしている。
9日に大阪市内で会見した原告の青木利也さん(41)は約1年前から長女(4)と会えていないといい、「全ての子供が大切な親子の時間を失うことなく成長できる社会を実現してほしい」と訴えた。