Replying to @ran_koga_mas
ただJASRACも指摘する際に、自団体のガイドライン形式を用いるのはいいけど、ちょっとわかりにくいね。
当人については「引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものであること」に関してはは正当性を主張されてる。
「著作物の一部分」でわかりやすい例だと、国会図書館の「著作権にかかわる注意事項」のこの一文。
「『著作物の一部分』とは、一般的には著作物の『半分まで』と解されています。」
ndl.go.jp/copy/copyright…
今回は半数を超えてるから厳しいと思うんだよねぇ。
x.com/i/status/20747…