松山大学裁量労働制の労使協定裁判 二審も大学敗訴 最高裁に上告の方針
松山大学が導入した「専門業務型裁量労働制」の前提となる労使協定の有効性が争われた裁判で、高松高等裁判所は、、労使協定は無効と判断した1審松山地裁判決を支持し、双方の控訴を退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、松山大学が2018年に導入した「専門業務型裁量労働制」の前提となる労使協定は無効として、教授3人が大学側に未払いの残業代や損害賠償を求めているものです。
1審の松山地裁は、労使協定を無効とした上で、大学側に合わせておよそ1800万円の支払いを命じました。
労働基準法は制度の採用に当たり労働者の過半数を代表する者と使用者側で労使協定を結ぶよう定めています。
きのうの裁判で高松高裁は、2017年度と翌年度に行われた労働者の代表を選ぶ手続きは「民主制を担保するためにあらかじめ定められた手続きすら守っていない」として、裁量労働制に関する労使協定は無効と判断しました。
これに対し松山大学は「不当な判断で到底承服できず極めて遺憾」などとのコメントをHPで発表し最高裁に上告する方針を示しています。