改めて職業パンパン裁判の一審判決を振り返ると、
大津綾香が、「自身に性に奔放な人物であるという印象を与えるような投稿を複数していることが認められ」ており、
「性的な事柄に関連する表現がされたとしても直ちに原告の社会的評価が低下するものではないということもできる」とまで評価されている。
この件では、大津綾香に対して、「単に性に奔放であるだけでなく」、それ以上の発信をしてしまったために違法行為となってしまった事案だが、行き過ぎた投稿に関する賠償額はわずか11万円。
この判決を見る限り、大津綾香に対して、「性に奔放」と表現することが違法行為となる可能性は極めて低いし、大津綾香奔放に従えば、大津綾香は性に奔放であると認定されたに等しい。
なお、この件は控訴審継続中で、大津綾香が性に奔放であると理解させる投稿をさらに追加提出しています。
東京高裁第8民事部A2係
令和8年(ネ)第400号