高橋雄一郎@kamatatylaw削除請求の訴訟物の特定方法については、従前はURLで特定することが一般的だったが、学習院告発サイト第1事件のようにURLではたどり着けないがIPアドレスでは閲覧可能にするという潜脱技が確認されたので、今後の裁判所実務はURLとIPアドレスを選択的に併用して特定する運用になると思う。11:26 PM · May 30, 2024110.4KViewsRead 17 replies