高橋雄一郎 on X: "削除請求の訴訟物の特定方法については、従前はURLで特定することが一般的だったが、学習院告発サイト第1事件のようにURLではたどり着けないがIPアドレスでは閲覧可能にするという潜脱技が確認されたので、今後の裁判所実務はURLとIPアドレスを選択的に併用して特定する運用になると思う。" / X