これ、のちに貸与となっている。贈与だと贈賄になるんじゃないかって騒がれて訂正している。でも貸与でもレンタル料が発生するから、それを払わないと貸与にはならないので、きっとそのうち、借用書なるものが出てくると思う。でも1000万クラスの宝石なら、スポット契約でも20万から50万くらいだっていうし、もし、レンタル料がそれと大幅に違うなら、また騒がれるんだろうな。
高市首相がベストドレッサー賞で着けていた真珠のイヤリング(180万円相当)とネックレス(800万円相当)が、貸与品じゃなくて「贈与品」だったと聞いてびっくりしました…。
これって政治資金規正法的に大丈夫なんでしょうか?laws.e-gov.go.jp/law/323AC10000…