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* この記事はAIによって翻訳されました。
入力 : 
2026-07-05 16:41:29
忠清大学校の全景。 [忠清大学]
忠清大学校の全景。 [忠清大学]

忠清大学校の教職員らが報酬算定問題で未払いの賃金を要求して提起した訴訟に対して、控訴審裁判所が1審とは異なり、学校側の支給責任を認めた。

大田(テジョン)高裁清州(チョンジュ)裁判部民事1部(金ジンソク部長判事)は、忠清(チュンチョン)大学の教職員64人が学校を相手取って起こした賃金返還請求訴訟で、原審を一部取り消し、原告らに20億900万ウォンと遅延利息を支払うよう判決した。

裁判所は「教職員報酬規定上『公務員報酬規定を準用する』ということは、報酬を策定する当時施行中の該当年度公務員報酬規定を適用するという意味で解釈するのが妥当だ」とし、「学校側が教職員の同意なしに前年度基準報酬規定を適用して支給したことは勤労者に不利な就業規則変更に該当する」と説明した。

それと共に「このような変更に対する教職員らの集団的同意があったとは見難い」とし、「支給されなかった基本給と精勤手当て、名節休暇費差額を支給する義務がある」と判示した。

教職員らは学校側が2020~2023年に教職員報酬を算定し、当時改正された公務員報酬規定ではない2015年基準の俸給表を適用し、基本給と精勤手当て、名節休暇費などを少なく支給したとし、23億ウォン余りの未払い賃金を請求した。

先立って1審裁判所は「教職員報酬規定が当該年度規定を準用するよう明示していない」として大学の手をあげた。

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