最高裁の家庭連合解散命令事件決定(令和8年6月22日)は、オウム真理教解散命令決定(最判平成8年1月30日)と重要な相違がある。
すなわち前者が宗教的結社の自由に検討を加えている点。
前者は「本件解散命令が宗教的結社の自由に及ぼす影響についても、同様に間接的で事実上のもの」としているが後者は「宗教上の行為に何らかの支障を生じることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のもの」としている。
また前者は「原決定は、憲法20条1項、21条1項に違反するものではない」としているが、後者は「憲法20条1項に違背するものではない」としている。
なぜ家庭連合解散命令事件決定が「宗教上の行為」ではなく「宗教的結社の自由」なのか、また「憲法20条1項」だけではなく憲法「21条1項」を加えているのかは、家庭連合側が主張した宗教的結社も含む結社の法人格取得権の主張を知っていないと理解困難だ。
あまりに何も言っていない判旨なので分かりにくいが、最高裁は、宗教的結社も含む結社の法人格取得権の主張を取り上げた上で退けたのではなかろうか。法人格取得権という言葉を使いたくなさすぎて、ごまかしたのではなかろうか?