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懲戒処分の公表について

本学は、職員(60歳代、パートタイム職員)に対し、令和8年7月3日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行いました。

同職員は、令和5年4月から令和8年3月までの間、私的な物品の購入及び領収書の改ざんにより、学生宿舎の共益費を横領していたものであり、その行為は、国立大学法人一橋大学職員懲戒手続規程(平成18年規則第58号)別紙に定める懲戒処分の指針「本学所有の財物取扱い関係」の「横領」に該当することから、国立大学法人一橋大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第44号)第46条の規定に基づき、懲戒解雇の懲戒処分を行ったものです。

本学として、本件を厳粛に受け止め、関係規程に基づき厳正な調査及び処分を行いました。

今後このような事が起こらないよう、改めて本学構成員に対し、資金管理に関するルールの遵守及びコンプライアンス意識の向上を図るなど再発防止に努めてまいります。

令和8年7月3日
一橋大学長 中野 聡




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