○御殿場市と富士山南東消防組合との消防に関する事務の委託に関する規約

平成28年3月29日

協議

(委託事務の範囲)

第1条 御殿場市は、御殿場市神山字須釜の住民に対する消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を富士山南東消防組合に委託する。

(経費の負担)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、御殿場市の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、御殿場市長と富士山南東消防組合管理者が協議して定める。

(使用料等の収入)

第3条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料及び手数料等の収入は、全て富士山南東消防組合の収入とする。

(決算の場合の措置)

第4条 富士山南東消防組合管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、これを御殿場市長に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規約の実施に関し必要な事項は、御殿場市長と富士山南東消防組合管理者が協議して定める。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

御殿場市と富士山南東消防組合との消防に関する事務の委託に関する規約

平成28年3月29日 協議

(平成28年4月1日施行)