○富士山南東消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成28年3月31日
富士山南東消防組合条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 富士山南東消防組合における消防事務等を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
富士山南東消防本部 三島市南田町4番40号
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
三島消防署 | 三島市南田町4番40号 | 三島市の区域のうち、裾野消防署の管轄区域以外の区域 |
裾野消防署 | 裾野市石脇515番地 | 三島市の区域のうち、徳倉4丁目、徳倉5丁目、萩、佐野、徳倉、芙蓉台1丁目、芙蓉台2丁目、芙蓉台3丁目、佐野見晴台1丁目及び佐野見晴台2丁目並びに裾野市の区域 |
長泉消防署 | 長泉町中土狩910番地の1 | 長泉町の区域 |
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。