○富士山南東消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成28年3月31日

富士山南東消防組合条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 富士山南東消防組合における消防事務等を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

富士山南東消防本部 三島市南田町4番40号

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

三島消防署

三島市南田町4番40号

三島市の区域のうち、裾野消防署の管轄区域以外の区域

裾野消防署

裾野市石脇515番地

三島市の区域のうち、徳倉4丁目、徳倉5丁目、萩、佐野、徳倉、芙蓉台1丁目、芙蓉台2丁目、芙蓉台3丁目、佐野見晴台1丁目及び佐野見晴台2丁目並びに裾野市の区域

長泉消防署

長泉町中土狩910番地の1

長泉町の区域

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

富士山南東消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成28年3月31日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)