ネガティブ動画に関して「内容による」と言う投稿も認めますね。
確かに「名誉棄損」等になるかは内容によるのですが…
自分達では出来ない動画作成・拡散を専門的な集団に依頼する事は、報酬が発生するものです。
それを無報酬でやったとすれば、選挙ボランティアとは一線を画して、寄付行為になります。
寄付行為を受けたのであれば収支報告書に記載しなければ、「政治資金規正法違反」となります。
また、松井氏が請け負った動画の本数からすると一人でやったとは思えません。
松井氏が個人ではなく団体や会社で対応していて、それからの寄付と見なされればそれも政治資金規正法違反です。
もし、松井氏が報酬を受け取っていれば、公職選挙法違反です。
内容の問題だけではなく、選挙中の問題として、最低でもこれだけの法律に抵触する可能性があります。
「依頼をした首相含め与野党約50人」は依頼しただけであれば法律に抵触しないかもしれませんが、少なくとも「協力された20人」に関しては上記の違法行為の可能性がありますから、しっかりと追及して欲しいですね。