車が横断歩道を渡っていた通学途中の9歳女子児童をはね一時重体に 車運転の21歳男を逮捕 信号無視か=静岡・浜松市
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自分のコメント(マイページ)ヤフコメAI要約
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主なヤフコメは?
- 信号無視やスピード違反などの危険運転に対して、厳罰を求める声が多いと感じています
- 被害者救済のために、国が損害賠償を立て替える制度を導入すべきという意見もあります
関連ワードは?
- 信号無視
- 危険運転
- 被害者救済
コメント472件
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物凄い音がして、ちょうど現場で見ました…この無職の運転手が乗るアクアは、カラーが分かりやすい色、同じく分かりやすいナンバー、後部にステッカーが何枚か貼って有り何回か見た記憶がありました。前見た時も、私が右折待ちしてる所に信号黄色でスピード落とさなく突っ込んできました。逆に加速してきました。単独事故で無いのが一番悔やまれます。女の子も、うつ伏せで痙攣?足をバタバタしてました。今はただ、女の子が心配です…。
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21歳の無職が朝からなんで車を運転している。パチ屋の整理券でも取りに、か。氏名くらい公表せよ。 女の子の意識は戻ったと言うが、意識を失うとは、頭部打撲か強度の全身痛だろう。予断は許さない。無事回復されることを祈っています。
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横断歩道を無視して運転する車は、交通法規が厳しくなった今も少なくない。特にこの男は、横断歩道側の青信号を無視しての事故なので弁解の余地はない。しばらく免許停止にして、交通法規を徹底的に叩き込んでもらいたいぐらいだ。しかし、この女の子の意識が戻ったのは不幸中の幸いだった。このままも回復して早く元気になってもらいたいと願う。
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もうそろそろこの手の加害者に対して寛容に対処するのは止めませんか? 信号無視の言うルールを犯しただけならそこ迄言いません。但しそのルール無視により加害者となった場合は、一生涯の免許停止、死亡又は、障害が残る程の被害者を出した場合には、それに加えて10年以上の懲役、更に制限速度を何十キロも超過していた場合は、無期懲役等で対処すべきと思っています。
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同じくらいの子がいるので、人ごととは思えません。まだまだドライバーとしての安全配慮の意識が低い方がいると思います。だいたい、こういう事故はたまたまではなく、信号無視やスピード違反が習慣的になっているのではないかと思いますので、厳罰が望ましいのでは?
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青信号を渡っていた小学生が轢かれる事故が後をたたないですね。うちの近くにもダンプがよく通る交差点があるので、毎日小学生の子供の通学に付き添ってますが、歩行者が車を避ける前提で左折右折する車や、子供が交差点を渡るより早く通ろうと加速する大型トラックなどが普通にいるのでヒヤヒヤします。 歩行者優先の意味を履き違えている大人が大勢いますね。
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写真が掲載されていますが、女子児童はかなり飛ばされているようです。速度は20km程度ではなくもっと出ていたと思われます。また右折や左折ではなく、直進で交差点に進入したものと思われます。右左折の場合ですと過失運転致傷罪でしょうが、直進ですと危険運転致傷罪の適用も考えられると思います。 この場合、エキスパートの方が述べられるように、「赤信号を殊更に無視したこと」が危険運転適用のポイントです。 なお、2008年の最高裁判決では、赤信号であることの確定的な認識がなくとも、信号の規制自体に従うつもりがない場合は当てはまるとしています。 今後、ドライブレコーダーや周囲の防犯カメラの映像から容疑者がどのような運転をしていたかが明らかになると思います。 それによって、危険運転を適用できるかどうかが判断されると思います。
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危険運転致傷罪の「赤信号を殊更に無視」の適用範囲を現状に合わせてきちんと拡大すべきなのではないか。本当にうっかり(過失)の見落としと違い、携帯などの「ながら運転」継続による見落としや行ってしまえという意識的な信号無視は、字義通り「ことさら」(=意識的)に分類すべきだと考える。 歩行者用信号が青になっているということは、車側の信号は赤になってすでに2~3秒は経っていたはずだ。はねられた位置と車の速度によって、横断歩道の手前のどの距離で信号が変わったか分かるはずだから、警察と検察は社会的責任をきちんと果たすべきだ。
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速度を落とさずに反対側に大きく膨らんで左折する、横断歩道を渡る人がいるのに至近距離をかすめて突っ切る、、といった、 ひどい運転する車両は、ちょっとそこまでくらいの外出途中でも時々出くわす。 あんな運転でよく免許証取得出来たな、いつか人身事故起こすだろうな―と声を大にして云いたくなるドライバーは決して少なくない。
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意識が回復したのはまず良かった。ただ、一時意識不明の重傷なので、後遺症が心配されるところです。しかも、容疑者は無職とのことなので、損害賠償を請求しても治療費や慰謝料を回収できるかどうかも気になるところ。 個人的な意見ですが、被害者救済を確実にするためにも、重過失による事故や故意犯の場合で、動かしようのない充分な証拠が揃っているときは、損害賠償につきいったん国が建て替え、被告人の判決が確定したら財産をすべて強制執行により差押えて国庫に納入、足りない分は刑務作業を課して全額弁済されるまで収容する、または指定の金融機関に借金させる、という制度にした方がいいのではないでしょうか。
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