このポストは、田口先生が「同条約の趣旨を援用して自分は女子枠を差別とは考えない」という個人の問題意識を述べているのみであって、「条約締結国がアファーマティブ・アクションを禁止してはいけない」とまでは言ってないと思うけどな。これは解釈のスコープをどこまで取るかの問題ね。
Replying to @nobkz
女子差別撤廃条約では、男女の事実上の平等を促進するための暫定的特別措置は差別とはみなされないとされています。日本も同条約を締結しており、女子枠や女性限定採用も、少なくともそのような積極的改善措置の文脈で位置づけられる施策だと思います。