虫垂炎を胃腸炎と誤診され腹膜炎になり3週間入院

公開日: 相談日:2017年09月02日
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6月に、妻が、嘔吐下痢で近所の内科に行き「胃腸炎」と診断され、痛みを我慢すること4日後、再診で再度「胃腸炎」と診断され、その後3日しても治るどころか悪化したので別の内科に行き「急性虫垂炎」と診断され救急で大きな病院に入院、虫垂は既に破裂してて腹膜炎となり、腸も悪化してたので虫垂前後の大腸と小腸も切ってつなぐ大手術のために開腹15cm、その後、3週間入院。2か月経った今でも傷が痛むようで見てられません。
最も納得いかないのは、初診の誤診は百歩譲って許しても、4日後の再診で誤診されなければ、通常の虫垂炎の処置で済んだのではないか、もしそれなら今はもっと元気になっていたんじゃないかということ。
更に、ちょうど、この入院期間に海外旅行を予約してて、キャンセル料を払うことになり散々でした。
誤診がなければ、海外旅行は行けたと思っています。
ご相談したいのは、
1.最初に診てもらった病院に、最低限として、全治療費と旅行のキャンセル代の支払いと謝罪をしてもらいのですが可能でしょうか?
2.弁護士に依頼することで、勝てる確率が高く、例えば慰謝料で弁護士費用が相殺できる見込みがあれば、是非お願いしたいと考えておりますので、アドバイスをお願い致します。

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  • 弁護士が同意
    1

    本件では,当初の受診時,あるいは2回目の受診時に,虫垂炎の確定診断を下すことが可能な状況にあったかが第1に問題となります。
    その上で,虫垂炎の確定診断を下すために必要な検査が尽くされていたのかが問題となります(結果からみれば,十分な検査が尽くされなかった疑いが強いところです)。
    以上は,病院側の過失に関する問題です。

    次に,病院の法的責任を問うためには,「十分な検査が尽くされていれば損害が生じなかった蓋然性(法的因果関係)」の存在が必要となります。
    仮に,速やかに虫垂炎診断を下せたとしても,腹膜炎の発生は防止できなかったとすると,因果関係の存在が否定され得ることになります。

    以上のとおり,本件では,カルテ等の医療記録を検討しない限り,責任追及の可否に関する断定的な判断を下すことは困難です。
    現時点で申し上げられることは,本件では医療過誤責任を問い得る事案であるという内容にとどまります。

    なお,仮に病院側の責任が認められたとしても,海外旅行のキャンセル料が損害賠償の範囲に含まれるかは微妙なところです。
    通常生じる損害ではないものとして,賠償範囲から除外される可能性もあります。

  • 弁護士が同意
    1
    ベストアンサー

    虫垂炎から腹膜炎となり死亡した事案は、平成12年11月17日浦和地方裁判所に判例があります。本件と浦和地方裁判所の判例は同一であるか、血液検査の値などが判明していないので、結論が同一になるか確定はできないですが、この判例は参考となります。
    この判例では、血液検査の値、痛みが右下腹部に限定されていること、医師がカルテに虫垂炎の疑いを記載していること等から患者勝訴となっています。
    ご質問の事例も、カルテの記載などが浦和地裁の判例と同様に近い状態であれば、患者勝訴の可能性は完全には否定されないです。
    ただ、判例でも鑑定とあり、鑑定をしていることから、裁判所への正式鑑定費用も必要でした。また、現在の医療訴訟は、裁判の前に私的鑑定、つまり、患者の弁護士に協力してくれる医師からの意見書が必要です。これがないと、医師の尋問もなく、訴訟が終わります。裁判官に話を聞いてもらうために、私的鑑定をして数十万円、また、私的鑑定の後に正式鑑定で数十万円が必要です。鑑定は、医師へ支払いますから、弁護士費用は別です。弁護士も弁護士費用を受けないと、弁護士も経営が厳しいです。
    裁判は、医師の過失と結果への因果関係とは別に、相当程度の可能性の理論で、患者に慰謝料を支払うように和解を試みます。しかし、死亡でも200万円前後の和解となり、鑑定費用、弁護士費用で患者の取り分は赤字となる場合もあります。
    訴訟ではなく、弁護士会の仲裁を勧めます。これは、患者が弁護士をつけないで、弁護士会の仲裁センターへ申し立て、弁護士会が医師に仲裁を依頼します。各地の弁護士会で、医療裁判の仲裁をしていますが、仲裁をしていない弁護士会もあります。あきらめないで仲裁をしてください。

この投稿は、2017年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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