無線じじの独り言 社員有志による声明文

社員総会における、社員有志による声明文をここに記載します。

令和8年6月13日

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟

社 員 の 皆 様 へ

 

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 社員有志

 

前略 突然のご連絡をお許しください。私たち一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)の社員有志は、連盟の存続、連盟運営の健全化を願い立ち上がりました。

皆様ご存知の通り、昨年の社員総会では、執行部上程9議案の半数を超える6議案が否決されるなど前代未聞の大混乱は記憶に新しいことと思います。QSLカード転送の遅配放置、会員数の大幅減少、財政の急激な悪化、さらに、会員の手本となるべき現会長が電波法違反を犯すなど組織全体が機能不全に、異常な状況に陥っております。

社員有志は、令和8年6月21日(日)に開催される第15回定時社員総会に上程される議案について重大な疑念を抱くと共に、健全な連盟運営の復活、連盟運営の健全化を願って、下記の通り意見を申し述べます。

社員の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りまして、連盟組織の存続並びに将来の発展に向けて、慎重にご審議くださいますようお願い申し上げます。

 

  • 第2号議題:定款及び規則改正の件について          P.1〜
  • 第3号議題

:役員選任の件の議案に対する理事会意見について        P.3〜

  • 第3号議案 社員提案

:JG1KTC髙尾義則氏を理事として選任しないことを求める件    P.8〜

 

JARLに袴田事件を作ってはなりません!正しい証拠のみが真実を語るのです!

あなたは自ら加害者になる道を選びますか?

 

 

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 社員有志

JA1STY  鈴木  清  JN1DNV 山岸  純

JN1DWM 岡本 武  JP1HBR 藤巻  修

JR1MVA 杉浦 孝司 JA6DJZ  渡邉 秀明

JA6EIM 冨増 清志 JA7AJH 尾形 和俊

JA7DCY 石川 和男 JA7EFR 佐久間一郎

JA7FSP 玉橋 康男 JA7MAV 佐々木達郎 

ほか有志一同

 

社員の皆様へ

第2号議題 「定款及び規則改正の件」に対する意見を申し述べます

以下により、2号議案には、慎重なご判断をお願いする次第です。

「第68条 第4章に定める社員選挙以外の 選挙に関する定員数、選挙権及び被選挙権については、社員総会の決議を経て定める。」を改定し 

「第68条 本連盟が実施する選挙に関する 定員数、選挙権及び被選挙権については、社員総会の決議を経て定める。」

第4章に定める「社員選挙以外」 ⇒ 「本連盟が実施する選挙」

に変更する事は、執行部が社員の権利を奪う権利侵害と考える。

何故、社員の選挙規定のみ定款4章で規定されているか

一般社団法人における「社員」は、株式会社の“株主”よりも強い権利を持ち、法人法は社員を非常に強く保護する構造で、社員は法人法で定められた「法人の最終的な意思決定者」、その為、JARLの定款では「社員」を他とは個別に定款4章に定義したもの。

つまり、「社員(会員)は雇い主、理事は雇われたもの」社員の選挙に於ける権利は、定款4章で保護している。

(定款の変更) 第61条 この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

一方、他の規定は総社員の議決権の2分の1以上の議決で変更することが出来る。

68条を変更してしまうと、社員の選挙規定は、

議決権の3分の2以上から ➡ 2分の1以上で変更可能になる。

これは、理事による社員への権利侵害である。

さらに、この権利侵害は、 昨年6月22日に実施された第13回社員総会に於いて行われていた。

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昨年の社員総会 第4号議案では

役職者について、年齢制限、重任制限及び解任規定を設けるための規則改正」が可決された結果。

社員の被選挙権に関し規則に下記が追記された。

「第22条 被選挙権は、次のとおりとする。

2 次に掲げる者は、被選挙権はないものとする。

(5) 選挙を実施する年の2月7日において、満80歳に達した者」

となった。

これに対し、「定款第68条 第4章に定める社員選挙以外選挙に関する定員数、選挙権及び被選挙権ついては、社員総会の決議を経て定める。」 社員の被選挙権は定款4章に定めなければならない

これに従えば、社員の被選挙権は、定款 第4章に追加変更する必要がある。

昨年度、総会で決定した第4号議案は、定款変更の為3分の2の決議を受ける必要があったが、定款変更が決議されていない。

「この第4号議案の決議は無効である。」ことを

ここに申し上げます。

 

今総会提出の

2号議案には慎重なご判断をお願いする次第です。

 

 

 

 

社員の皆様へ

理事会が発出した「役員選任の件の議案に対する理事会意見」に対して重大な意見を述べます

理事会意見書には重大な問題があります!

第一に、理事会は「誤認」「不当な疑念」「毀損行為」と断定していますが、
どの記述が、どの点で誤りなのか、具体的事実が一切示されていません。
証拠のない断定は事実認定ではなく、名誉毀損に該当する可能性があります。

第二に、前回の除名議案は社員総会が否決しました。
それを無視して「改善されていない」と再び断定することは、
社員総会の権限を侵害する統治違反です。

第三に、理事会が挙げた根拠はすべて
「おそれ」「可能性」「懸念」といった将来予測だけであり、
選任拒否の根拠にはなりません。

第四に、理事会が役員選任の件に“選任に反対する意見”を付したこと自体、   総会の中立性を侵害し
理事の善管注意義務・忠実義務にて重大な疑義が生じ得る

第五に、理事会は、高尾氏に反論の場を与えていません。
総会の中立性を侵害し、これも
理事の善管注意義務・忠実義務にて重大な疑義が生じ得る

さらに、この理事会意見は理事総意ではない。
反対者が3名あり、理事会名で発出すたことは大きな問題である。

以上の理由から、
「理事会意見書」は根拠を欠き、手続を欠き、
総会の判断を誘導する不適切な文書であり、
理事選任の判断材料として採用すべきではない。          以下、詳細について述べる

  1. 理事会意見書は「事実の摘示」をしていない(=証拠ゼロ)

理事会は以下のように断定している:

  • 「推測や誤認に基づく記述がある」
  • 「不当な疑念を生じさせる」
  • 「正確性を欠く情報の公表」
  • 「不当な毀損行為」
  • 「協働姿勢の欠如」

しかし、理事会は 一つなりとも具体的事実を示していない。

  • どの記事の
  • どの記述が
  • どの点で誤認なのか
  • どの証拠に基づくのか

一切記載されていない。

これは「事実認定」ではなく、
理事会の主観・印象・感情の羅列にすぎない。

 

  1. 理事会には“事実認定権限”がない

理事会は「誤認」「不当」と断定しているが、
理事会が事実認定を行うのであれば、その根拠となる具体的事実や証拠を社員に示すべきである

事実認定は:

  • 証拠
  • 会計資料
  • 文書
  • 第三者検証

によってのみ可能。

理事会が「誤認」と言うだけでは、法的には何の意味もない。

 

  1. 前回の除名議案が否決された事実を無視(=社員総会の権限侵害)

理事会は:「除名議案は否決されたが、問題点は改善されていない」

これは重大な統治違反。

  • 社員総会は法人の最高意思決定機関
  • 社員総会が否決した=「問題なし」と判断した

理事会は社員総会の判断に従う義務がある。

それを無視して再び断定するのは、
社員総会の権限侵害であり、重大な統治原則違反と考える。

 

  1. 理事会意見書の根拠はすべて“おそれ・可能性・懸念”だけ

理事会が挙げた4つの「想定される問題」はすべて:

  • 「おそれ」
  • 「可能性」
  • 「懸念」

つまり 将来予測のみ。

将来予測は根拠にならない。
選任拒否には 客観的事実 が必要。

「おそれ」で理事選任を妨害するのは
権利濫用(民法1条3項) に該当する。

 

  1. 理事会が選任に反対する意見”を付したこと自体が違法性を帯びる

理事会は総会に対して中立でなければならない。

しかし今回の文書は:

  • 特定候補者への反対意見
  • 社員の判断を誘導
  • 選挙への介入
  • 組織統治の破壊

に該当する。

これは理事に対し下記で疑義が生じ得る:

  • 善管注意義務違反(法人法83条)
  • 忠実義務違反(法人法83条)

 

  1. 名誉毀損の名誉毀損と評価される法的リスクがある

理事会は以下のような断定をしている:

  • 「誤認」
  • 「不当な毀損行為」
  • 「協働姿勢の欠如」
  • 「信用を損なうおそれ」

しかし、証拠はゼロ。

これは:

  • 公然性(社員総会)
  • 事実の摘示(誤認・毀損行為の断定)
  • 社会的評価の低下(理事選任拒否の理由化)

の3要件を満たし、
名誉毀損が成立し得る可能性が極めて高い。

理事会は法的リスクを理解していない。

 

  1. 理事会意見書は“法務チェックを受けていない”構造
  • 法的概念の誤用
  • 事実認定の欠如
  • 統治原則の理解不足
  • 名誉毀損リスクの無視

これらから、
客観的立場である法務専門家として、顧問弁護士の確認を受けていないことが明白。

これは理事会の                                        善管注意義務及び忠実義務との関係で大きな疑義が生じ得る

この意見書は、特定候補に対する 総会に於ける、公平性に欠ける印象操作を狙いとした文書と断定できる。

 

結論

「理事会意見書」は根拠を欠き、手続を欠き、
総会の判断を誘導する不適切な文書であり、
理事選任の判断材料として採用すべきではない。

以上により、

社員の皆様においては、慎重なご判断をお願い致します。

 

JARLに袴田事件を作ってはなりません!

正しい証拠のみが真実を語るのです!

あなたは自ら加害者になる道を選びますか?

 

社員の皆様へ

社員提案:「JG1KTC 高尾義則氏を理事として選任しないことを求める件」に対して、重要な意見を申し述べます

この議案書は、「重要事実の省略による名誉毀損(いわゆる印象操作型の名誉毀損)」が成立する可能性が大です。

「証拠や何の手続もなく“盗用・虚偽”と断定して人格を貶めているため、この議案書は誹謗中傷そのものと考えられる。

当議案書は、JG1KTC高尾義則氏を理事候補者として適格性を判断するための情報として社員への提供を装った、著しく公平性を欠き不実の記載など偏った内容、到底、議案書と言えるものではありません。

理由1の詳細の冒頭に
「第66回理事会で代表理事から解職されました。」の記述がありますが、

理事会直後の社員総会では、下記の報告がなされています

「第4号議題 理事髙尾義則解任の件 JARL顧問弁護士から、「辞任の効力はすでに発生して髙尾氏は理事ではないから、社員総会で解任する必要はない、解任できない」と助言があったことが議長から報告され、第4号議案の決議は省略されております。

「定時社員総会の直前に開かれた第66回理事会で代表理事から解職されました。」と記載されている場合には、社員の皆様は「理事会によって解職された人物」との印象を受けます。

しかし実際には、その後の社員総会において、「髙尾義則氏から既に会長及び理事を辞任する届出書が提出されており、顧問弁護士からも辞任の効力は既に発生しているため、社員総会で解任する必要もなく、解任も出来ない」との説明がなされております。登記簿のとおり「辞任」がJARLの公式見解となります。

なぜこの議案書には、『解職』は記載されているのに、その後の社員総会で『解任議案が決議できない事実』は記載されていないのでしょうか。
社員の判断に必要な事実を公平に記載した議案書とは言えません。

これは手続の公平性を欠き、一方的資料作成、印象誘導です。
この議案書の内容は、手続の公平性、一方的資料作成、印象誘導など大きな問題を含んだ書面となっています。

「現在の社員は、社員選挙の結果により、2年前に髙尾氏が理事に選任されなかったときから、30名以上が改選されています。2年前の状況を把握していない社員もおられることでしよう。しかし、2年前の状況は変わっていません。本議案書において、髙尾氏に関する問題点をあらためて共有すること」とも記載されていますが、

(2年前から状況が変わっていません)とは、起案者の一方的な見解です。変わっている可能性が大であります。起案者の都合の良い一方的な主張のみを記載した本議案書は、共有の意味を持ちません。

 

理由1.現在に至るまで、使途不明金をはじめとする問題点に対し適切な説明がなされていないこに関して

 

「高尾氏は「私的利用など行っていない」「使途不明金は存在しない」ことを説明しようとはしませんでした。「私的利用など行っていない」「使途不明金は存在しないにとは、「いつ、どこで、だれと、どのようなことについてJARLの費用による支出を行い、それがどのようにJARLの業務に役に立ったのか」を説明することで証明できます。それが、なぜできないのでしよう。」との記載がありますが、

そもそもにおいて、これは高尾氏が証明する事項ではありません。

問題を提起した側が立証すべきものです。

一切の立証がなく、ただただ大きな数字を羅列するなど悪質と言えます。

「いつ、どこで、だれと、どのようなことについてJARLの費用による支出を行い、それがどのようにJARLの業務に役に立たなかったのか」を説明する責任は起案者側にあり、使途不明金を立証する必要があります。 これは大問題です!

この議案書には、この立証に値する記述は一切見当たりません。

 理由2、第13回定時社員総会の理事会提案(第2号議題〉の理由のひとつであった、髙尾氏による JARLやJARL役員に対する誹謗中傷がいまだに続いていること

JG1KTC髙尾氏による誹謗中傷記事の例として、下記記述がある。

2026年4月27日 (月)

https://cq-out-door.cocolog-nifty.com/jg1ktc/

(髙尾氏のWEBページ)JARL(日本アマチュア無線連盟)から当選証害が届きました。

皆様のご支援に心より厚く御礼申し上げます。さて当選言正書ですが、今選挙より得票数の記載がなくなりました。

(画像は上から順に、今選挙の当選証害、2024年の当選証害2020年の当選証害、クリックしてご覧ください)

4年前までは、長年「選挙管理会会長名」の記載と「会長印」が押印されておりました。

2024年から選管会長名と押印がなくなり、2026年選挙では、得票数の記載もなくなりました。

あるOMより「得票数を記載すると不都合なことがあるのでは?」との、指摘をいただきました。」

この記述は、下記を述べています。

  • 事実の指摘(得票数の記載がなくなった)
  • 制度変更への疑問(なぜ変わったのか?)
  • 第三者の意見の紹介(あるOMの指摘)
  • 特定個人を攻撃していない

これらはすべて 公益性のある意見・問題提起 の範囲です。
つまり、 「制度変更に疑問を呈する」=表現の自由の範囲 であり、誹謗中傷とは大きく異なります。

2026年3月 7日(土)
「6月の社員総会では、Y常務理事提案の議案`6つが否決されました。 JARLの組織始まって以来、前代未聞です」。の記載

これは、個人攻撃ではなく“議案の結果”を述べているだけであり、

名誉毀損は「個人の社会的評価を下げる行為」が対象です。

  • Y常務理事の人格を攻撃していない
  • 不正や悪意を断定していない
  • 事実の経過を述べているだけ

したがって、誹謗中傷には該当しない!

高尾氏のブログの批判の対象はJARLと云う組織であり、その執行部の構成員の名前がエピソードの文中に含まれるのは当たり前のことである。

特定個人を示しての言論ではなく組織への言論である。

理由3,JARLのWEBサイ卜の記事を盗用漂囁窃してきた「JARL会員フア一ス卜の会」が髙尾氏の個人活動であることがあきらかになり、髙尾氏によるJARLの知的財産の私物化や虚偽の説明が行われていたことがはっきりしたこと

「JARLのWEBサイ卜の記事を盗用漂囁窃」とあるが、
「盗用」「著作権侵害」と断定するには“著作権者の主張”が必須です
著作権侵害の成立には、 著作権者本人が侵害を主張し、証拠を提示することが必要です
「盗用」「著作権侵害」を主張している記述が議案書の中にはありません。

さらに、幾多もの「JARL WEB ページの盗用」を強硬に主張しているが、
JG1KTC高尾氏が会長在任の記事ばかり、

盗用だという証拠がまったく示されていません。

許可を得ている可能性もきわめて大です。

当時の会長が許可しているかもしれません。

さらに「JARL会員フア一ス卜の会」が髙尾氏の個人活動であることがあきらかになりとあり議案書は「髙尾氏が運営者である」と断定している

議案書は「髙尾氏が運営者である」と断定する証明・証拠として、運営者特定に必要な

  • プロバイダ開示結果
  • 契約者情報
  • IPログ

などの客観的証拠が何一つ議案書には提示されていません。  

このような状況下で断定すること自体が乱暴である。証拠を示すべきである。      このように証拠を示さず常軌を逸脱した執拗な行為は誹謗行為と言えます。

理由4.髙尾氏が標榜する「JARL会員フア一スト」の施策は、定款にあるJARLの目的に対してふさわしいものではない

議案書は「会員ファーストは定款違反」と主張しているが、 定款第3条は“目的規定”であり、 活動方針の優先順位を定める条文ではない。

会員サービス向上はアマチュア無線の発展に資するものであり、

定款違反とする法的根拠である証拠を提示していない。

一般社団法人において“社員(会員)”は極めて強く保護される存在である**

社員(会員)は法人の主権者であり、 その名誉・地位・権利は法律によって強く守られている。 したがって、会員であるJG1KTC高尾氏は

  • 証拠のない断定
  • 適正手続の欠如
  • 特定社員(会員)への攻撃
  • 理事会による誘導
  • 排除目的の議案提出

これらはすべて法人法の趣旨に反する違法性の高い行為と言えます。 

本議案は、 社員(会員)の権利保護の観点からも、総会で扱うべき議案ではありません。

この議案書は、「重要事実の省略による名誉毀損(いわゆる印象操作型の名誉毀損)」が成立する可能性が大です。

当議案書は、JG1KTC高尾義則氏を理事候補者として適格性を判断するための情報として社員への提供を装った、著しく公平性を欠き不実の記載など偏った内容、到底、議案書と言えるものではありません。

皆様には、慎重なご判断を切にお願い致します。

 

追伸

一般社団法人法 11条(定款の絶対的記載事項)
社員の資格の得喪に関する規定は、定款に必ず記載しなければならない。
一般社団法人法 第11条1項
「社員の資格の得喪に関する規定」
ここでいう「資格の得喪」には、
誰が社員になれるか(=被選挙権)
社員になるための条件(=選挙権の範囲)
社員の人数枠(制度としての定員数)
が含まれます。
つまり、社員の定員数・選挙権・被選挙権は、定款に書かないと効力を持たないということです
ちなみに
社員の被選挙権に関しては。
JARL 定款4章18条3項にて 
「社員は、正員の中から選ばれることを要する。正員は、前項の社員選挙に立候補することが出来る」 と 規定されています。

 

無線じじの独り言 社員(会員)への権利侵害

今回行われる、第15回定時社員総会の第2号議題

定款及び規則改正の件 社員及び地方本部役員の任期の始期を選挙のあった年に開催される社員総会前にするための定款及び規則の一部改正案

には定款68条の改版を議題としている

「第68条 第4章に定める社員選挙以外の 選挙に関する定員数、選挙権及び被選挙権については、社員総会の決議を経て定める。」を改定し

「第68条 本連盟が実施する選挙に関する 定員数、選挙権及び被選挙権については、社員総会の決議を経て定める。」

私は、第4章に定める社員選挙以外⇒本連盟が実施する選挙

に変更する事は、執行部が社員の権利を奪う権利侵害と考える

何故、社員の選挙規定のみ定款4章で規定されているか

一般社団法人における「社員」は、株式会社の“株主”よりも強い権利を持ち、法人法は社員を非常に強く保護する構造で、社員は法人法で定められた「法人の最終的な意思決定者」、その為、JARLの定款では「社員」を他とは個別に定款4章に定義したもの。

つまり、「社員(会員)は雇い主、理事は雇われたもの」社員の選挙に於ける権利は、4章で保護している。

(定款の変更) 第61条 この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

一方、他の規定は総社員の議決権の2分の1以上の議決で出来る。

68条を変更してしまうと、社員の選挙規定は、議決権の3分の2以上から2分の1以上で変更可能になる。これは、理事による社員への権利侵害である。

 

社員選挙の電子化の実施は手続き違反で無効。会員の選挙権への権利侵害

社員選挙の電子化は、定款68条に違反

「第68条 第4章に定める社員選挙以外の 選挙に関する定員数、選挙権及び被選挙権については、社員総会の決議を経て定める。」とある

社員の選挙は、社員総会の決議を経て定めなければならない。

 

定款 第15条 正員は、本連盟が実施する選挙の選挙権を有する。

15条は、正員すべてに例外なく選挙権を保障する意味を持つ

今回実施された電子選挙は

  • インターネット利用者しか投票できない
  • 電子機器を持たない会員は事実上排除される
  • 紙投票の選択肢がない

これは、制度上は「手続きの変更」でも、実質的には選挙権の制限に該当する。

従って、「定款 第15条 正員は、本連盟が実施する選挙の選挙権を有する」に牴触する。

 

ちなみに、一般社団法人法に定めに牴触すると考える

1,議決権の行使方法(書面・電磁的方法)は法律で厳格に規定されている

(一般社団法人法 52条)

一般社団法人法52条は、電磁的方法による議決権行使について、三つの基本原則を示しています。
第一に、投票記録を保存する透明性
第二に、社員がその記録を閲覧できる検証可能性
第三に、投票手段の公平性です。

しかし、現行のJARL選挙規程には、これらの原則を満たす規定が存在しません。

電子投票のログ保存期間は明記されておらず、社員が投票記録を閲覧・検証する制度もありません。
また、電子投票システムの仕様や監査方法も公開されておらず、開票過程は外部から検証できません。
さらに、高齢者や非IT層への配慮が十分とは言えず、投票手段の公平性も確保されているとは言えません。

(一般社団法人法51条4〜5項)は、社員が議決権行使書面を閲覧・謄写できる権利を保障している。しかしJARLでは:投票ログの閲覧制度が存在しない、開票データの公開もない、社員が検証する手段がゼロ

検証可能性が完全に欠如し、51条の趣旨に反する。

51条は、投票を「社員が後から確認できる」ことを前提にしている

しかしJARLでは:システム仕様非公開

  • 投票ログ非公開
  • 開票プロセス非公開
  • 外部監査なし
  • 社員による検証手段ゼロ

51条の「透明性・検証可能性」の根本に反する。

 

2,電磁的方法を使う場合は、社員の承諾が必要

般社団法人法52条は、電磁的方法で議決権を行使させる場合、 「社員の承諾」が必要であり、法人は正当理由なく拒否できない。

この規定の趣旨は、 電磁的方法は社員の権利を制限し得るため、社員の意思を尊重しなければならない という点にある。

したがってJARLが理事会のみの決議で電子選挙を強制的に導入したことは、 法52条の趣旨に反し、重大な瑕疵があり、選挙は無効と評価され得る。

 

3,社員総会の議決権行使方法は、理事会が勝手に変更できない

(法50条)の核心

議決権行使の方法は「定款で定めるべき事項」。 理事会が勝手に変更できない。

  • JARLの問題
  • 電子選挙の導入は「議決権行使の方法の変更」に該当
  • しかし社員総会の決議を経ず、理事会のみで導入
  • 定款に電子選挙の根拠規定がない
  • 結論

議決権行使方法の変更は社員総会決議が必要であり、理事会のみの決議は無効。

 

執行部が「社員選挙のルール」を握るための布石になり得る

今の執行部では

  • 支部長=社員(規則38条)を否定
  • 理事会が選挙規程を勝手に改定(第44条 この規程の改廃は、理事会の決議による。)
  • 電子投票化を理事会だけで決定

など、社員の権利を縮減する方向の動きが続いている

今回の第68条改定は、その流れの延長線上にある。

●危険なシナリオ

  1. 第68条を改定
  2. 「社員選挙の定員・選挙権・被選挙権」を総会決議で変更可能に
  3. 執行部が多数派を握る総会で、
    • 定員削減
    • 被選挙権の制限
    • 選挙権の条件付け などを実施
  4. 結果として、社員の構成を執行部がコントロールできる

これは一般社団法人法が最も警戒する「社員自治の破壊」に直結するものです。

現在の執行部は、社員(会員)の権利を蔑ろにする危険な組織です

今の執行部の刷新が必要です。

無線じじの独り言 社員(会員)は雇い主、理事は雇われた人

法を無視する総会議案 執行部の暴走

昨年6月22日に実施された第13回社員総会に於いて、

「第4号議案  役職者について、年齢制限、重任制限及び解任規定を設けるための規則改正」が可決された結果。

規則 第10章 37条3項と38条3項 が追加されてしまいました。

下記 規則 第10章 地方本部組織 第37条 3項 は違法の可能性が極めて高い

 地方本部長は、次の各号すべてを満たす場合に、理事会の決議によって解任することができる。

地方本部長が解任されたときは、会長はその理由を公表しなければならない。

 (1) 当該地方本部の支部長全員(欠員の支部長を除く。)が、当該地方本部長の行為によって当該地方本部または支部の事業運営に著しく支障が生じていることを具体的に指摘した書面をもって、会長に対し、当該地方本部長の解任を申し出たこと。

 (2) 理事会の決議により指名された3名の調査委員による調査の結果、調査委員全員が当 該地方本部長の解任が適当であると判断したこと。

 (3) 全ての監事が、当該地方本部長の解任について同意したこと。

 

これによって、地方本部長を理事会の決議で解任する事が出来るようになった。これは下記の理由で違法である可能性が高い

  • 理由1:定款第26条に反する

定款は「役員の解任は社員総会のみ」と明記している。 規則は定款に従属するため、定款に反する規定は無効。

  • 理由2:一般社団法人法に反する

一般社団法人法第70条

理事は社員総会の決議によって解任できる。

理事会が理事を解任する制度は法律上存在しない。

  • 理由3:地方本部長は「理事」であるため、理事会解任は不可能

規則第37条3項は「地方本部長の解任」と書いているが、 地方本部長=理事である以上、 「地方本部長の解任=理事の解任」と同義。それ以上に地方本部長である事が理事になる条件である。

したがって、理事会が行うことはできない。

  • 理由4:下位規則が上位規範を変更することはできない

規則は定款の下位。 定款で定めた「解任権者=社員総会」を規則で変更することは不可能。

 

では規則第37条3項はどう扱われるべきか?

  • 法的には「無効」または「適用不可」

  定款に反する

  法律に反する

  理事の地位を奪う効果を持つ 以上から、裁判になれば無効と判断される可能性が高い。

 

下記 規則 第10章 地方本部組織 第38条 3項は

定款及び一般社団法人法との抵触が強く疑われる。無効の可能性が極めて高い

規則第38条3項に基づく「理事会による支部長解任」は、法的に極めて問題が大きく、実質的に違法(無効)となる可能性が高い

理由は明確で、支部長=社員(一般社団法人法上の社員)であり、その地位と不可分に結びついた役職を理事会が奪うことは、社員の地位を実質的に剥奪する行為に等しいため。

結論(要点)

  1. 支部長は「社員選挙で選ばれた社員」でなければ就任できない(規則38条1項)  → 支部長の地位は「社員であること」を前提とする。
  2. 支部長を解任すると、支部長の地位を失う=社員としての地位の実質的剥奪につながる  → 社員の地位は社員総会のみが扱える(一般社団法人法49、§50、§51)。
  3. 理事会は社員を解任(=地位を奪う)する権限を持たない  → 定款18条4項でも「理事会は社員を選出できない」と明記されており、社員の地位に理事会が介入することを否定している。
  4. よって、規則38条3項の「理事会による支部長解任」は、定款および一般社団法人法に反し無効となる可能性が高い
  5. 規則では次のように定められている:

    規則38条1項

    支部長は、社員選挙により社員となった者がその任にあたる。

    つまり 支部長=社員であることが必須条件 であり、社員でなくなれば支部長ではいられない。

    逆に言えば、 支部長を解任すると、その者は「支部長の資格要件(社員であること)」を満たさなくなる。

    これは実質的に 理事会が社員の地位に介入している ことになる。

     

     

    ◆一般社団法人法の原則

    一般社団法人法では、社員の地位は極めて強く保護されている。

    社員の地位に関する重要規定

    • 社員の除名は社員総会の特別決議が必要(法49)
    • 社員の資格喪失は定款に定める事由のみ(法50)
    • 社員の地位は理事会が左右できない

    つまり、 社員の地位に影響する行為は、社員総会の専権事項 であり、理事会が行うことはできない。

    定款との矛盾

    定款18条4項には次のようにある:

    理事又は理事会が社員を選出することはできない。

    これは裏返せば 理事会は社員の地位に関与してはならない という趣旨。

    ところが規則38条3項は、 理事会が支部長(=社員であることが要件)を解任できる と定めている。

    これは定款の趣旨と真っ向から矛盾する。

                                          一般社団法人に於ける会員は「団体の主権者」であり社員は会員の代表である。

    理事会は「社員から委任された執行機関」

    つまり、一般の雇用契約で例えるならば、会員(社員)は雇い主、理事は雇われる側なのであり、最高機関の雇い主である社員が社員総会にて決定した人事は、雇われる側である理事が勝手に変更すことはできないはず。

    本部長、支部長は 会員が選び社員総会の承認を得た人事であり、決して理事が理事会で解任することは出来ないと考えられる。

    これは、理事会の暴走を防ぎ、独裁化の防止の意味を持つ。

     

    顧問弁護士を解任し、この様に、違法と考えられる議案を総会に提出する様な、今の執行部は刷新されなければならないと考える。

     

    追伸

    何故、社員総会で社員は誤った判断をしてしまったか。

    ★ 顧問弁護士不在の社員総会。

    顧問弁護士の雇い主は会員です。理事ではありません。

    総会で顧問弁護士の役割の一つは、会員の代表である社員が法規上間違った判断をくださない為の助言をする事です。その事例を示します。

    第12回定時社員総会報告では、総会会場内に同席していた顧問弁護士の意見を聞いて、山内(7K1BIB)議長の提案で、議題を決議しない事になりました。

    下記が総会報告書の記録です。

    「第4号議題 理事髙尾義則解任の件  第4号議案は社員16名からの提案ですが、髙尾義則氏からすでに会長及び理事を辞任する届出書が提出されており、JARL顧問弁護士から、辞任の効力はすでに発生して髙尾氏は理事ではないから、社員総会で解任する必要はない、できないとの助言があったことが議長から報告され、決議を省略することになりました。 ●第4号議案:決議省略」

    さすがに現役弁護士である山内議長、顧問弁護士の意見を受け入れました。

     

    ★ 現役弁護士である山内常務理事へのハロー効果の影響

    組織強靭化・コンプライアンス委員会の報告には「年齢制限、重任制限」はありましたが、「解任規定を設ける」事項はありませんでした。

    後から、山内常務理事が付け加えたものです。

    わざわざ、現役弁護士である常務が追加したものが、定款や法律に反する可能性が高いとは、普通考えません。

     

    ★ 疑わしき、議案の提出方法と審議方法

    第4号議案 は 「役職者について、年齢制限、重任制限及び解任規定を設けるための規則改正」で、「年齢制限、重任制限」と「解任規定を設ける」と次元の異なる議題を第4号議題として一緒に議案として提案されてしまった。

    関連する、第5号議題、第8号議題より先んじ第4号議題が議決された。

    第5号議題 支部長による社員兼任を希望制とするための規則改正案(支部長と社員の分離)

    第8号議題 理事の候補者に関する規則改正案(地方本部長と理事の分離)

    本来、第5号議題、第8号議題が先に議決されるべきである。 

    なお、第5号議題、第8号議題は反対多数の社員にて否決された。

    私は、4号議題は、社員が判断を見失う様に仕組まれた結果 可決された議決だったと思っています。

     

     

     

    追伸2

    地方本部長、支部長は内部役職であり、理事会に於ける代表理事、常務理事が理事会にて代表理事から「代表」を、常務理事からを「常務」を理事会の決議で解職できる。

    これと同様に地方本部長、支部長も理事会で解任出来る。との発言があると聞いた。

    これに対し私は、代表理事も常務理事も理事会で決めたものである。理事会で解任出来るのは当たり前の事項であるが。

    地方本部長、支部長は会員の選挙で決まり社員総会の承認を得たものと理解している。

    つまり、地方本部長、支部長を会員(社員)が決めたのなら、解任も会員の代表である社員が総会で決めるべき事と考える。

     

    定款は「役員の解任は社員総会のみ」と明記している。 規則は定款に従属するため、定款に反する規定は無効と私は主張したが、

    これに対し

    定款の 第21条 本連盟に次の役員を置く。 (1) 理事 17人以内 (2)監事 2人以内 との記述がある為、地方本部長は役員では無い、従ってこれに該当しないのでは? との主張がある。

    規則26条1項はこう定めています:理事の候補者は、全国選出5名+地方本部長選挙で選ばれた者。  

    地方本部長に選ばれる事が理事になる条件になっている。 つまり、地方本部長である事が理事として存在する条件なのである。

    理事会で地方本部長を解任することは、この存在条件を否認する事、これは役員である理事を解任することに等しい

    従って、「役員の解任は社員総会のみ」との条項に抵触してしまうと考える。

    支部長に至っては。 

   規則38条1項:支部長は、社員選挙で選ばれた社員がその任にあたる。

  つまり:

  • 支部長=社員であることが必須条件

  • 支部長を解任すると「社員であること」を満たさなくなる

  • これは実質的に「社員の地位の剥奪」

  しかし、社員の地位は:

  • 除名(法49条)=社員総会の特別決議のみ

  • 資格喪失(法50条)=定款に定める事由のみ

  • 理事会は社員の地位に一切介入できない

したがって、規則38条3項は「社員の地位を理事会が奪う」ため完全に違法。

 

「社員(会員)は雇い主、理事は雇われた側」雇い主(社員)の決めた人事は雇われた側(理事)が勝手に変更できない。

私は、理事会の意思で本部長、支部長を解任したいのであれば。社員総会に起案し採決を受けるべきと考える

 

追伸3

社員の80才 定年制は極めて違法の可能性が高い

「第4号議案  役職者について、年齢制限、重任制限及び解任規定を設けるための規則改正」が可決された結果。

規則 第22号 2項の5に下記が付け加えられ、「社員」は80才定年となった。

第22条 被選挙権は、次のとおりとする。

2 次に掲げる者は、被選挙権はないものとする。

(5) 選挙を実施する年の2月7日において、満80歳に達した者

 

この社員の80才定年は違法と考えられる。特に被選挙権を奪う場合は、違法です。

選挙権も被選挙権も同様な権利、投票する側(選挙権)に年齢制限は出来ないのと同様。被選挙権も年齢制限の条件はありえない。

 

一般社団法人において「社員(=社員総会の構成員)」に定年制を設けることは、法律上ほぼ不可能です。理由は、一般社団法人法が社員の地位を強く保護しており、年齢を理由とする自動退任(=定年)を定款で定めることが許されないためです

一般社団法人法 第11条第1項第5号では「社員の資格の得喪(とくそう)に関する規定」は定款の必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項、記載のない定款は無効となる事項)と書かれています。

得喪とは、取得の(得)は、誰が社員になれるか 喪失(喪) … どのような場合に社員でなくなるか示します。従って被選挙権の年齢制限は、どのような場合に社員で無くなるか、法人法の得喪に相当します。定款に予め年齢制限が規定されていない場合、実行する事はできません。JARLの定款には年齢制限の記載はありません。

結論:社員に定年制は認められない(内部規定にて年齢規制する事は、実施不可能に近い)

一般社団法人法は、社員の地位を非常に強く保護しています。

● 社員資格の喪失は、法律が定める場合に限られる

社員が資格を失うのは、以下のような場合だけです(一般社団法人法第30条)。

  • 定款で定めた「社員資格喪失事由」に該当したとき
  • 本人の退社
  • 除名(社員総会特別決議が必要)
  • 法人の解散など

「年齢に達したら当然に社員資格を失う」という定めは、社員の地位を不当に奪うため無効と解されるのが通説・実務です。

なぜ「社員の定年制」は無効になるのか?

① 社員は「法人の構成員」であり、労働者ではない

定年制は本来、雇用契約に基づく労働者に適用される制度です。 社員は労働者ではなく、法人の意思決定権を持つ構成員であり、地位の性質が全く異なります。

② 社員資格の喪失は厳格に制限されている

社員の地位は、株主に近い「構成員資格」であり、 恣意的・機械的に奪うことは許されないという法の基本原則があります。

株主に定年はありえない。

③ 年齢を理由とする一律排除は「合理性を欠く」と判断される

社員の役割は「議決権の行使」であり、 高齢であることがその能力を当然に損なうとは言えません。 したがって、年齢を理由に社員資格を奪うことは合理性を欠き、無効と判断される可能性が極めて高いです。

半世紀を超えて 無線じじの独り言 ガバナンスの崩壊

JARLはガバナンス崩壊にて、何を失うか?

ガバナンス崩壊とは、組織が自らを統治する能力を失い、
誤った意思決定を是正できなくなる状態を指す。

*JARLがガバナンス崩壊に陥った場合、失うものは「組織の存在理由そのもの」**です。
その喪失は段階的に進みますが、最終的には「会員」「信頼」「財政」「法的正当性」「社会的役割」のすべてが消えていきます。

  1. 会員を失う(量的崩壊)

ガバナンス崩壊はまず「会員離れ」という形で可視化されます。

 会員数はすでに2025年、年間1,701名減、コロナ以後最大の減少という深刻な傾向が報告されている

QSL遅配、サービス廃止、説明責任の欠如などが離脱の直接要因

結果:JARLの最大の資源である「会員基盤」が崩壊し、財政・社会的影響力が急速に縮小する。

  1. 信頼を失う(質的崩壊)

結果:会員だけでなく、総務省・自治体・外部団体・関係企業からの信頼も失われ、協力関係が弱体化する。

  1. 財政基盤を失う(持続不能化)

会員減少と信頼喪失は、財政に直撃する。

  • 会員数減少 → 会費収入の急減
  • QSL転送などの主要サービスのコスト構造が維持不能に

結果:財政赤字が慢性化し、サービス縮小 → さらなる会員離れという悪循環に陥る。

  1. 法的正当性を失う(統治の崩壊)

ガバナンス崩壊は、法的な「組織としての正当性」を失わせる。

結果:「一般社団法人としての適格性」が疑われ、最悪の場合は行政処分や解散命令の可能性も生じる。

  1. 社会的役割を失う(存在意義の消滅)

JARLが本来担うべき役割が消滅する。

  • アマチュア無線の普及・振興
  • 国際連携(IARU等)
  • 災害時通信支援
  • 技術文化の継承

結果:「JARLが存在する意味」が社会的に消える。
これは組織にとって致命的。

  1. 最終段階:組織の消滅(制度的死)

上記の喪失が積み重なると、最終的には以下の状態に至る。

  • 会員がいない
  • 財政が破綻
  • 信頼がゼロ
  • 法的正当性が崩壊
  • 社会的役割が消滅

これは、**実質的な「組織の死」**であり、形式的な存続があっても機能は完全に停止する。

 

JARLのガバナンス崩壊は始まっている、その影響は既に発生している。

JARLを外部から見ると、顧問弁護士が存在しない

これがガバナンスの崩壊の意味を持つことは、下記の因果の連鎖を想像していただきたい。

  顧問弁護士不在 → 法務判断の誤り → 内部紛争の長期化 → HP掲載 → 信用失墜

信用失墜 → ビューロー委託先が見つからない → サービス低下 → 会員減少

 

さらに、HPトップに内部紛争と思われる事柄が、2年以上を堂々と記載されている

内容は、辞任した前会長を、理事会で解任した事が公開されている。少なくとも法務に従事した人には、とても理解しがたい内容である。

この様な組織に対し、まともな企業はJARLを信用しない。組織の運営に携わった人間なら解って貰えると思う。

企業(組織)の信用は、それを運営維持する上で、大切な事柄である事は、身に染みているからである。

JARLのビューロー選定に関しても、まともな企業は手を挙げなかったのではないかと思う。

かろうじて、この辺の事情を見るに見かねて、JL1JAHさんが手を挙げてくれたんじゃないかと思う。

ガバナンスの崩壊の影響は、すぐに表面化しないが、後で取り返す事が容易に出来ない組織の存続の土台である「信用」の崩壊に他ならない。

 

組織運営の土台になる、正常なガバナンス。これを構築せずに、QSL遅延改善、若年層への支援、ハムフェアー、支部活動、国際活動

いずれも正常な構築は出来ないと考えます。

まずは、高尾氏名誉毀損問題を解決しましょう。

そして、このような事が2度と発生しない様な仕掛けを作り

皆さんの力で、ガバナンスの正常化をしましょう