❶法の建て付けが違う
「相手国との関係」が保護法益。つまり「外国国章損壊を罰する」のは「日本を守る」が念頭にある。
❷立法事実の有無
例えば公的施設などの国旗を損壊した場合は「国旗損壊罪」がなくても「建造物侵入」や「器物損壊」で処罰可能。「国旗損壊罪」がないと処罰できないのは「自分の旗」を損壊した場合「のみ」
❸財産権
自分が所有してる旗を自分で損壊したら国が介入するのは「国が財産権に介入」を意味する。
なぜ外国国旗の損壊で国際関係が悪くなるのか?それは、国旗の損壊がその国への攻撃の意思表示になるからである。国旗とは国家や民族の威信の象徴であり、外国国旗損壊罪が保護しているのはそれである。
外国の国旗は保護すべきで、日本の国旗は保護に値しないとするのは、ただの差別。