川でのサケ漁業権求める訴え、棄却 アイヌ民族先住権訴訟控訴審判決
地元の川でサケ漁をするのは先住民族に固有の権利(先住権)だとして、アイヌ民族の団体が国と北海道を相手取り、漁業権があることの確認を求めた訴訟の控訴審判決が2日、札幌高裁であった。斎藤清文裁判長(角井俊文裁判長代読)は一審・札幌地裁判決を支持し、幸福追求権を定めた憲法13条に基づき、アイヌには固有の文化を享有する権利(文化享有権)があるとする一方、漁業権の確認を求める訴えを退けた。
北海道浦幌町のアイヌ団体「ラポロアイヌネイション」が国と道に、生業として地元の川でサケ漁をする権利の確認を求めていた。一審判決は、文化享有権としてのサケ漁は最大限尊重されるべきだとしたが、漁業権を認める法的根拠はないとして請求を退けた。
原告側は一審判決について、明治政府がアイヌ集団から河川を奪い、川でのサケ漁も禁止した歴史的経緯を十分に検討していないと批判。歴史や慣習によって成立した先住権は、国際法や憲法でも根拠付けられるとして控訴。高裁は、文化享有権としての漁業権が認められるかを検討した。
控訴審判決は、一審判決の内容を踏襲した。
原告の求める漁業権を「特定の集団が排他的にサケ漁を営む権利で財産権としての側面が強い」、自由権規約などの国際法の適用については「これらの規定が直接、漁業権を保障するものとは解されない」とした。
その上で、河川は「公共用物」で、特定の人や集団が固有の権利として漁業を営むことを認めるのは原則許されないとする被告側の主張を認め、「国は特定の場所や期間で漁業権を与えることができるが、それは立法政策の問題」とする一審判決も改めて認定した。
アイヌ民族には文化を伝承・保存するため、知事の許可を得れば川でのサケ漁が「特別採捕」として認められていることを「アイヌの人々が文化享有権を有することを踏まえて配慮したもの」として、現行の制度が「文化享有権を不当に制約するものとはいえない」と結論づけた。
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