その理屈だと総理大臣の不倫や裏金の受け取りまで、火消しが内閣の仕事だということになる。あり得ない話。急に広報の専門家ぶって話をするのではなく、法律家であれば、内閣広報官の所掌事務には総理大臣の個人的な醜聞の火消しは含まれていないという法律の文言を出発点にすべきですね。
このポストに対し、内閣法18条2項に定める内閣広報官の職務を逸脱しているとの批判が見られるが、現代の広報は、単なる情報提供ではなく、危機管理を含む戦略な広報に進化している。総理に対するスキャンダルは内閣の信頼を低下させ重要政策の遂行の妨げになるので、訂正するのは当然の仕事だと思う。