おおが備忘録🐧@far_west9これは教育基本法の2条ね。なんでも自由にできるわけじゃなくて、法律上の枠はある。くぁwせdrftgyふじこlp@wickid10121h「推進派は裁量を広く見て、大学が教育目的に応じて学生集団を自由に形成できると考えている(ように見える)」 であるため、この解釈であれば大学の裁量内ですね。 なにせ、教育目的に応じて学生集団を自由に形成できるので、医師になってよく働く人間だけ合格させるのも「裁量」です。3:10 PM · Jun 30, 20262.2KViews