i1ygUyAP@OowtAparchive.is/qgR8r そういう話し合いがあったのなら、なぜ和解調書による和解成立後にXにて相手方に言及したんだ? もし、相手方が和解条項を遵守していないと判断したのなら、相手方の連絡先は判明しているのだから直接連絡するか、弁護士を通して申し入れするなりすればよかったのに。3:08 AM · May 30, 20257.4KViewsRead 2 replies