売り上げの一部を取引先からの借入金と偽って法人所得を少なく見せ、約9800万円を脱税したとして、大阪国税局が法人税法違反や消費税法違反などの罪で、大阪市中央区の輸入かばん卸売業「GJ JAPAN」の李載成(リ・ジェソン)社長(58)と、法人としての同社を大阪地検に告発していたことが30日、関係者への取材で分かった。
関係者によると、リ社長は令和4年4月~6年3月の2年間、取引先からの入金の一部について、帳簿上、負債となる借入金扱いにして売り上げから除外したり、自身の個人口座に振り込ませて隠したりする手口で、法人所得を約2億8700万円過少に申告していたとされる。
脱税で得た金を使い、社長名義で複数の自社ビルを取得していたが、大阪国税局の査察調査を受け、ビルは手放したという。
同社はかばんの製造を受注し、実際の製造は海外の取引先に委託。急速に売り上げを伸ばしていた。