ハラスメントに該当する不適切な行為があったとして、群馬大は26日、40代の准教授を大学教職員就業規則に基づき停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は25日付。

 群馬大によると、この准教授は教員として著しく不適切な行為を行ったという。被害者の申し出を受け、学内で調査を行った。停職は懲戒解雇、諭旨解雇に続く3番目の重さ。

 同大はこの准教授の所属やハラスメントの種類、不適切な行為を行った時期などについて「被害者を守る観点」という理由で公表していない。担当者は「厳粛に受け止め、再発防止とハラスメント防止の徹底に取り組む」とした。